共生型サービスとは何ですか?

障害福祉と介護が互いのサービスを提供します。

 これまで、障害福祉サービス事業所を利用していた障碍者が高齢者となった場合、介護保険サービスの利用が優先されるため、従来からなじみのある事業所を引き続き利用できないという事態がしばしば起こりました。また高齢化が進み人口が減少する中で、障害福祉サービス、介護保険サービスとともに、スタッフの確保が渦かしくなることは明らかです。

 こうした状況を踏まえて創設されたのが、共生型サービスです。共生型サービスでは、障害福祉サービス事業所が介護サービスを提供し、指定介護サービス事業所が障害福祉サービスを提供します。

 

対象となるのは、基本的に居宅サービスです。

 共生型サービスの対象になるのは、訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、療養通所介護、短期入所生活介護(予防を含む)などの居宅サービスです。(介護)小規模多機能型居宅介護(予防を含む)については、通い、泊まり、訪問のそれぞれサービスを該当する障害福祉サービスとして提供することが可能です。

 障害福祉サービスと介護保険サービスでは人員・設備要件などが異なるため、共生型サービスを提供する事業所には、指定を受けやすくする特例が設けられます。ただし、いずれの事業所も本来的なサービス事業所の基準を満たしていないため、報酬は本来の報酬単価と区別して設定されます。

訪問介護と福祉用具では何が変わりましたか?

訪問介護では介護要望と明確に区別されました。

 訪問海保ステーションによる訪問リハビリステーションでは、リハビリ提供時における利用者の状態変化を看護職員が判断するなど、リハビリスタッフと看護職員との連携が評価されるようになりました。またアドバイスがや指導が中心の介護予防訪問看護は、医療ケアが求められる訪問看護と明確に区別されています。施設サービスでは、褥瘡予防や排泄障害軽減に関する取り組みが評価されるようになりました。いずれも原因分析と分析結果を踏まえた支援計画の作成、見直しが求められます。一方で、介護保険施設や居住系施設での身体拘束の減算幅が引き上げられました。ただし、記録や委員会開催、指針の整備や研修の実施などを講じた場合には、減算されません。

 

福祉用具の貸与で価格の上限と説明義務が設定されました。

 福祉用具貸与は、201810月から商品ごとの全国平均貸与価格が公表され、貸与価格の上限が設定されました。対象は貸与件数が月平均100件以上の商品です。上限価格は、「全国平均貸与価格+1標準僅差」の金額で商品ごとに設定されます。

 2019年度以降の新商品については、3か月に1度の頻度で調査を時死して設定されることになりました。またこの改正によって、福祉用具専門相談員には福祉用具の貸与にあたり、①貸与する商品の特徴や貸与価格、全国平均貸与価格を説明する、②機能や価格帯の異なる複数の商品名を提示する、③交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付することが義務付けられました。