令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で創設された『時間区分』の考え方を解説
こんにちは! 北日本ケアサポートです。
放課後等デイサービスは、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定で基本報酬の評価自体が大きく変更されました。
そこで今回は、基本報酬を算定するために新たに創設された『 時間区分 』の考え方について解説します。ちなみに、この時間区分は児童発達支援の基本報酬でもほぼ同様の考え方です。
*本記事内では「障害」の文字が混在しますが、法令または行政サイトの表記をそのまま使っております
・基本報酬における『 時間区分 』 とは?
個別支援計画で定めた、障がい児ごとの『 計画時間(=日々の支援に要する時間) 』に応じて基本報酬を算定します。
この計画時間の一定の範囲のことを『 時間区分 』と呼び、その区分ごとに基本報酬が定められています。時間区分は以下の通りです。
時間区分 | 計画時間 |
区分1 | 30分以上1時間30分以下 |
区分2 | 1時間30分超3時間以下 |
区分3 | 3時間超5時間以下 *学校休業日のみ |
以前の放課後等デイサービスの算定では、授業終了後(平日)か学校休業日で区分をしていました。
障害福祉サービス等報酬改定後は授業終了後・学校休業日の区別を統合し、時間区分によってのみ算定します。
最も注意すべき点は、時間区分は実際に支援に要した時間で決まるわけではない、という事です。あくまでも『 計画時間 』に応じて基本報酬を算定するのです。
では、実際に支援したに要した時間が計画時間と異なった場合は、どうすれば良いのでしょうか?
・計画時間と実利用時間が異なった場合の算定方法
個別支援計画で定めた計画時間と実利用時間(=実際に支援に要した時間)が異なった場合、利用者の都合か事業所の都合かにより扱いが変わってきます。
また、実利用時間については、日々のサービス提供記録に記録する必要があります。
利用者の都合で支援時間が短縮 |
計画時間の時間区分で基本報酬を算定する |
利用者の都合には、事業所に起因しない事情による場合も含まれます。この場合、支援時間が30分未満となったとしても算定が可能です。
例)学校の授業延長、道路渋滞などにより通常よりも送迎に時間がかかったなど
*こども家庭庁:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.1 問3(答)参照
事業所の都合で支援時間が短縮 |
実利用時間の該当する時間区分で基本報酬を算定する |
なお、支援時間が30分未満となった場合は算定不可
計画時間よりも実利用時間が長くなった場合 |
基本的に、計画時間に該当する時間区分で算定する |
ただし、利用者や学校などの都合で延長することが事前に想定される場合は、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制を取ってる場合に限り、実利用時間での算定が可能です。
例)学校の短縮授業により、1時間の利用が3時間になる日が想定される場合など
実利用時間と計画時間の乖離状態が続く場合は、速やかに個別支援計画の見直しを行うこととされています。
また、30分未満の支援については、周囲の環境になれるために支援の時間を短時間にする必要があるなどの理由で市町村が認めた場合に限り算定が可能です。
ちなみに、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬は、従来と同様に算定できません。
*こども家庭庁:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.1 問1(答)参照
・個別支援計画において支援時間の提供時間が定めていない場合の算定方法
原則として「時間区分1 → 30分以上1時間未満」で算定します。これは、当初利用する予定がなかった日に支援を提供した場合も同様です。
《 例外 》
①児童発達支援管理責任者(=児発管)が未配置のため、個別支援計画の作成や見直しができない場合 |
個別支援計画と同様の計画を作成していれば、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定が可能 |
②当初利用する予定のない日に支援する場合 |
予定外の日の利用を想定および支援の提供時間について個別支援計画に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可 |
ただし、個別支援計画の未作成はもちろん、それに類似する計画書を作成していたとしても減算の対象です。
個別支援計画未策定減算は、適用される月から2カ月目までは基本報酬から30%の減算。3カ月目以降は50%の減算です。この減算は事業所の運営的にもかなりの痛手となるので、必ず正しく作成しましょう。
いかがでしたか? 従来の放課後等デイサービスの基本報酬算定とはかなりの違いがあるということがおわかりいただけましたか?
特に『 時間区分 』 と『 個別支援計画 』が密接に関わっている印象を受けました。
子ども家庭庁は、個別支援計画を重要視していることがうかがえる改定内容ではないかと思います。
障害者総合支援法と障害福祉サービス等報酬の改定は、3年に1度のペースで行われます。
3年ごとに大きな改定があり、事務所スタッフが通常の業務を行いながら、制度の変更に対応する。これは、とても大変な作業だと思います。
弊社北日本ケアサポートは、障がい福祉サービスの国保連への請求代行を行う会社です。
もちろん算定の変更にも対応して、お仕事をさせていただいております。新たな制度改定を機に、国保連への請求代行を検討してはいかがでしょうか?
国保連への請求代行以外にも、事務コンサルティングなど、事業の成長を幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。
次回は、時間区分の新設で見直された『 延長支援加算 』について解説します。 *後日あらためて解説いたします
*介護保険請求代行・障がい福祉サービス請求代行・事務代行料金 一覧
*よくある質問
*過去記事
・令和6年度改正の障害者総合支援法 放課後等デイサービスは何が変わる?
・令和6年度改正の障害者総合支援法で新設される、就労選択支援とは?
《 記事原案者 》 | |
鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶 北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者 |
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《 記事加筆編集者 》 | |
北日本ケアサポートスタッフ:A 介護事務管理士 資格保持者 |