リハビリテーションでは何が変わりましたか?

リハビリ計画書が医療機関と共有されます。

 2018年度の改正では、医療から介護への円滑な移行を図るために、医療市越での通所リハビリテーションの人員・施設基準が緩和されました。具体的には、基本的に新たな設備・人員を導入せずに、医療機関が通所リハビリテーションを提供できるよう変更されています。

 また医療機関で作成した目標設定等支援・管理シートのうち、リハビリテーション計画書と共通する項目については、様式に互換性を持たせることで、目標設定等支援・管理シートの記載内容に基づいて訪問・通所リハビリテーションを提供できるようになりました。共通項目は、経過、改善の可能性、リハビリテーションの目標などです。

 

医療機関との連携が強化されました。

 2018年度の改正により、医師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員や介護職員が協働で(多職種連携)、利用者をアセスメントし(リハビリ会議)、リハビリテーション計画(個別機能訓練計画)を作ることが評価対象になりました。これは介護予防の訪問・通所サービスについても同様で、通所介護施設に受け入れた利用者に対する実施も評価の対象です。リハビリテーションの結果などのモニタリング情報は、ケアマネジャーを通じて要介護者が利用する介護サービス事業者に伝えられ、共有されます。なお、自宅や通所施設などを訪問するのが難しい場合には、テレビ電話などのICT技術を利用して医師がリハビリ会議に参加することも認められています。

 

なぜ介護医療院が創設されたのですか?

介護療養型医療施設の廃止が、6年間延長されました。

 2017年度末に廃止されるはずだった介護療養型医療施設(介護療養病床)は、廃止期限が6年間延長されました。そもそも、介護療養型医療施設は2011年度末までに廃止され、医療療養病床や老人介護施設に転換されるはずでした。しかし転換が進まない状況を踏まえて、期限が2017年度末まで延期された経緯があります。

 その後、療養病床の在り方を検討したところ、利用者の多くは80歳以上で要介護度が4以上、平均在院日数が長く、死亡退院が多い、医療療養病床よりも医療の必要性は低いが、容体急変のリスクがあることから、医療・介護ニーズがあり、長期療養が必要なものに対応する施設として介護療養院が創設されました。

 

医療機能の内報型と外付型の2つが想定されています。

 介護医療院には、現在の介護療養病床に相当するサービスを提供するⅠ型と、現在の介護老人保健施設に相当する以上のサービスを提供するⅡ型の2つがあることはこれまでに説明しました。これらはいずれも医療機能を内包する施設ですが、介護保険制度では、医療を外から提供する医療機関併設型の施設も想定されています。併設されている医療機関には、看取りやターミナルケアに対応する病院と、一般的な医療を提供する診療所などが想定されています。なお、介護療養型医療施設や医療療養病床から介護医療院への転換には、1年間に限り以降定着支援加算が用意されており、設備基準も大規模改修までの間、緩和されます。