総合事業の通所型サービスとは何か

多様な団体が様々な場所で提供する通所型サービスです

総合事業の通所型サービスとは、送迎バスで指定介護事業者の施設に通所する要支援者や2次予防事業対象者に向けた介護やリハビリなどです。市町村の指定を受けた事業者の雇用労働者ボランティアによるミニデイサービス、ボランティアが主体となって運営する運動教室、保健師や理学療法士によるリハビリ教室なども提供されています。アート体験やヨガ教室、子供と遊ぶ会やフロア体操など多様なサービス事業を実施する自治体もあります。

自治体のモデル事業では、通所型サービスの提供場所として、大学や喫茶店、町会会館フィットネス事業所等が利用される。

 

通所訪問型サービスについても典型例が示される

通所型サービスの提供にあたり、市町村はその地域の実情に応じて、サービス内容、実施方法、基準、単価などを決めます。

厚生労働省は訪問型サービスの典型例として、介護予防訪問介護に準じるサービスを指定介護事業者が提供する「通所介護」、雇用労働者とボランティアが提供する「緩和基準によるサービス」、ボランティア主体で提供する「住民主体による支援」、日常生活動作改善が必要な人に向けて理学療法士などが提供する「短期集中予防サービス」の4つをあげています。このうち、介護予防事業から地域支援事業に移行された通所介護については、2015年度から3年間の事業移行期間設けられていた。

総合事業の生活支援サービスと介護予防ケアとは何か

訪問型・通所型サービス以外の生活支援サービス

総合事業のその他の生活支援サービスでは、栄養改善を目的とした配食サービス、住民ボランティアなどによる見守りや緊急時の対応、訪問型サービス・通所型サービスに準ずる生活支援(一体的な提供も含む)などを要支援者と2次予防事業対象者に提供する。

生活支援サービス提供にあたり、厚生労働省は提供範囲のイメージを、家事援助・交流サロン・配色や見守り・声かけなどを提供する自治会単位の圏域、食材配達・外出支援などを提供する、小学校区単位の圏域、安否確認・権利擁護・移動販売などを提供する市町村単位の圏域のように示しています。

 

要介護状態になる事を可能な限り防ぐサービスです

総合事業の介護予防ケアマネジメントとは、基本チェックリストによる高齢者に対するスクリーニング、地域包括センターにおける要支援者に向けた介護予防ケアプランの作成、総合事業のサービス提供後の再アセスメント、総合事業の事業評価などです。いずれも要支援者と2次予防事業対象者が要介護状態になる事を可能な限り防ぎ、状態がそれ以上悪化しないようにする為に実施されます。

なお、生活支援サービスも介護予防ケアマネジメントも、市町村がサービス内容や実施方法などを決めることになる。