認知症対応型共同生活介護とは何か?

軽度認知症患者に共同生活の場と生活援助を提供します

認知症対応型共同生活介護では、軽度の認知症介護が59人のユニット単位で互いに役割を分担しながら、共同で自立した生活を送る為のサービスを提供します。

具体的には、食事や入浴や排泄などの介護、リハビリテーションや口腔機能向上サービスなどで、認知症患者の失われかけた能力を引き出すことを目標としているのです。

2006年に地域密着型サービスに移行された認知症対応型共同生活介護は、その地域に居住する要支援2以上に認定された認知症患者専用のサービスです。

グループホームでは家庭に近い環境を作り上げます

認知症対応型共同生活介護の施設であるグループホームには、民家型、アパート型、ミニ施設型など様々な形態があります。グループホームでは、少人数の顔なじみの認知症患者同士が互いにできる部分を補い合う事で、可能な限り家庭に近い環境を作り上げます。グループホームは、現在、社会福祉法人や市町村、NPOなどによって運営されていますが、施設数が少なく、施設の規模が少ないため、入所まで通常、数ヶ月から数年程度の期間を必要とすると言われています。また、看護師などの医療スタッフが常駐していない為、医療措置が必要になると退去を求められる事もあります。

 

総合事業の訪問型サービスとは何か?

多様な団体やスタッフが提供する訪問型のサービス

介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村が中心となって地域の実情に応じて多様な介護予防と生活支援のサービスを提供することです。地位個の住民、NPO、ボランティア団体などが主体的にサービスを提供する事で、効果的かつ効率的な支援と介護給付費用の

抑制を図る狙いがあります。総合事業の訪問型サービスでは、ヘルパーや介護福祉のほか、市町村の指定を受けた事業者の雇用労働者やボランティア、保健師や理学療法士などが利用者の住居を訪問して、入浴、食事などの介助、掃除、洗濯などの日常生活の援助、体力改善に向けた相談指導、移送時の乗車・降車の介助といったサービスを提供します。

 

訪問型サービスについて、5つの典型例示される

要支援者と2次予防事業対象者に対する訪問型サービスの提供にあたり、市町村はその地域の実情に応じて、サービス内容、実施方法、基準、単価などを決めます。

厚生労働省は訪問型サービスの典型例として、介護予防訪問介護に準じるサービスを指定介護事業者が提供する「訪問介護」、雇用労働者による「緩和基準による訪問サービス」、ボランティア主体の「住民主体による支援」と「移動支援」、保健師などによる「短期集中予防サービス」の5つをあげており、いくつかの自治体におけるモデル事業をインターネット上に公開している。なお、介護予防事業から地域支援事業に移行された訪問介護については、2015年度から3年間の事業移行期間設けられていた。