LIFE(科学的介護情報システム)の利用申請の手続き遅延のため、厚生労働省が8月10日までの猶予期間を設ける

 こんにちは! 北日本ケアサポートです。

 2021年度の介護報酬改定により、科学的介護推進体制加算の新設をはじめ、既存の加算要件にLIFEによるデータ提出も含まれることから、厚生労働省にLIFEの利用申請が殺到いるようです。
しかし、厚生労働省側のレスポンス等の対応が遅れているため、介護報酬改定後の4月サービス提供分からの請求に間に合わない、という事態が発生しております。

 なぜ、このような事態になったのでしょうか?
 また、介護サービス事業所では、どのように対応すればよいのでしょうか?

Why?

「4月からの算定が間に合わないのは、なぜか?」

 多くの事業所が、4月から運用が開始されるLIFEに合わせ、事前に準備を進めておられたと思います。
 そして本来ならば4月のサービス提供分について、510日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータ提出を行えば、問題なく加算が算定できるはずでした。
 しかし現在、LIFEの運用が円滑に行われているとは言えません。

 いったい何が起きているのでしょうか?

 4月23日発出の厚生労働省の介護保険最新情報vol.973科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について』を読むと

  • LIFEの利用申請後、厚生労働省からのID・パスワードの返信はがきの発送に遅延が発生しているため、LIFEの利用が間に合わない
    *なお厚生労働省によると、3月25日までの申請分については、4月16日までに発送済みとのこと
  • 各事業所がLIFEの操作や導入に関する問い合わせを行っても、LIFEヘルプデスクからの回答に時間がかかり、期限までにデータ提出が行えない

というのが、主な原因のようです。

「算定が間に合わない場合、事業所側の対応は?」

 上記が原因でLIFEへのデータ提出が出来ない事業所へ向け、厚生労働省はLIFEへのデータ提出に係る猶予期間を8月10日まで設けました。
 この猶予期間に該当する条件は、以下の通りです。

  • 4月にLIFEに関連する加算が算定できるよう、これまでの厚生労働省からの事務連絡等における期限までに新規利用申請をしていたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
  • 4月にLIFEに関連する加算が算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がないまたは解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合

 これらどちらかに該当する場合、510日以降でもLIFEのデータ提出を行うことで、4月サービス提供分の加算が算定できます。
 また4月分だけではなく、5月・6月分のサービス提供分のデータ提出についても、本来の翌月10日までではなく、4月分と同様に8月10日までに行えば、各月の加算の算定が可能です。
 *あくまでも、LIFEへのデータ提出の話であり、データ収集は必ず毎月行ってください

 そして最も重要なことは、この猶予期間の措置を受けるためには『LIFE へのデータ提出の経過措置に係る計画書』を策定し、8月10日までに提出を求められている点です。
 この計画書を提出していない場合、算定した当該加算については遡り過誤請求を行う必要が出てきますので、ご注意ください。
 *この計画書のテンプレートは、介護保険最新情報vol.973『科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について』の巻末にあります。さらに詳しい内容も載っておりますので、一読されることをお勧めします

虹の中歩く

 以前からCHASEVISITを利用していた事業所でも、LIFEとは操作が異なったため、LIFEのヘルプデスクへ問い合わせにすることが多かった、と弊社のご利用者様から伺っております。
 LIFE導入に関する明確な情報公開も、介護報酬改定に合わせて直近であったため、さらに混乱を招いたのではないでしょうか。

 しかし今後もLIFEをはじめとするICT化は、ますます進んでいくと予想されます。
 厚生労働省としても事務作業を簡素化し、事業所の方々が現場に集中できるよう真剣に考えていると思われます。
 これは弊社「北日本ケアサポート株式会社」も同様の思いです。
国保連請求作業などを弊社にお任せいただくことで、多くのご利用者様が煩雑な作業から解放され、介護等の現場に集中しておられます。

 気になる金額は、こちらをご覧ください→介護保険請求代行・障がい保険請求代行・事務代行料金 一覧

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