介護報酬改定におけるコロナ特例(9月30日まで有効)は、基本報酬に0.1%を上乗せ。ただし、返戻に注意が必要

*2021年10月請求分から、新型コロナ特例の上乗せ加算が廃止されました。
 詳しい内容は、こちらをご覧ください → 注意! コロナ特例上乗せ加算、10月請求分から廃止され補助金支援へ


 こんにちは! 北日本ケアサポートです。

 厚生労働省による20214月の介護報酬改定で、科学的介護情報システムLIFEの運用や様々な加算の新設が発表されました。
 また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、介護施設や介護事業所のかかりましの経費を補填等の目的で、特例措置が設置されています。
 その内容は、20214月から2021930日までの間で、全サービスを対象にその月の基本報酬に0.1%を上乗せするというものです。

 では、この上乗せ分については、どのように算定していくのでしょうか?

困っている事務員

「上乗せ加算の算定方法 」

 介護報酬におけるコロナの上乗せ加算については、各種介護サービスにより上乗せ加算のサービスコードが個別設定されております。
 そして基本報酬と合わせて、上乗せ加算のコードを入力し請求することが必要です。
 冒頭でも記載しましたが、この上乗せ加算は20219月まで行う必要があり、基本報酬とともに上乗せ分のコードの入力が行われない場合返戻となりますのでご注意下さい。

例えば、

 特定施設入居者生活介護に入居されている要介護4の方の4月請求をあげる場合

『 特定施設生活介護4  738単位×30日=22,140単位 』が1ヵ月の基本報酬です。
この場合の上乗せ加算の計算は
22,140単位×0.1%=22.14単位 ⇒ 22単位(小数点以下四捨五入) 』となります。

もし基本報酬に0.1%を乗じた額が1単位未満となる場合は、小数点以下を切り上げし、1単位を新型コロナウイルスへの対応として加算を算出します。

また、基本報酬を基に処遇改善加算や減算等を計算する場合は、以下の通りです。
(基本報酬+上乗せ分)×(加算or減算の%)=単位数(小数点以下四捨五入)

 介護給付費の様式記入例のパターンは、WAM NETというサイトで分かりやすく書かれていましたので、以下のリンクを参考して頂ければと思います。
 「-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例

「このほかにもある融資条件の緩和制度」

 厚生労働省における特例措置のほかに、コロナ対策における融資条件の緩和を行っているところがございます。それは「福祉医療機構」によるコロナ融資、意外に知られていない融資制度です。

 ・利率は0.25%5年間無利息、保証人無し)
 ・返済期間最長15年(最長5年間据え置き)
 ・1事業所あたり上限金額(6,000万)

 民間の金融機関に話を聞いても、これ以上の条件で融資が行えるところは無いとのことです。

クローバーと建物

 何度かお伝えしておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症による特例措置は、2021年4月から2021年9月までです。そして、この特例措置の上乗せ加算を行わない場合、国保連から全件返戻となってしまいます。
 現在のところ、この上乗せ加算は202110月以降の延長はしない想定でいるようです。
 そのため10月分の介護保険請求からは、上乗せ加算を外す作業をしなければならず、注意が必要です。
 今後の状況によっては、上乗せ加算の継続や新たな対策がとられるのかもしれません。そのため引き続き、厚生労働省の発表に注視する必要がありそうです。

 コロナ禍であっても、ピンチをチャンスに変えるのは、常に『 情報 』です。このような情報やノウハウを持つ「北日本ケアサポート株式会社」はどんな会社? と気になった方は、ぜひ当社のホームページをご覧ください。

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