施設サービス

介護保険制度上の施設サービスには3つの種類があります。

介護老人福祉施設

一つ目の「介護老人福祉施設」(一般的には特別養護老人ホーム 特養)は終の棲家として機能します。同じような名称の施設に養護老人ホームがありますが、養護老人ホームは措置のための施設で有り、所得が低い、身寄りがないなどの利用制限があり、その入所の可否の判断は役所が行います。

介護老人保健施設

 二つ目の「介護老人保健施設」(老健)は、医療機関で治療を受けた後のリハビリを集中的に行い在宅復帰を目指す施設です。近年「老健の特養化」とも言われ、長年入所し続け老健無くなる方も増えています。

介護療養型医療施設

 三つ目「介護療養型医療施設」は、介護保険を利用して医療的なサービスを受けます。20243月で廃止が決まっていて、代わりに新設されたのが、医療と住まいの機能を持つ「介護医療院」です。施設の許認可は、医療法人(老健、療養型)、社会福祉法人(特養、老健)、そして役所が特別に認める組織に限定されて、営利法人の参入は現時点では認められていません。施設の中には、専門のケアマネジャーが配置され、ケアマネジメントプロセスも若干異なります。

 

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、一般の介護サービスの許認可が都道府県および主要都市で行われるのに対して、市町村の許認可で実施される小規模な介護サービスとして2006年の制度改正で創設されました。利用は、その市町村に居住する利用者に限られています。市町村に居住する利用者に限られています。市町村の介護保険料負担に密接に関連するために無制限の許認可ではなく、市町村の年度計画など予算に応じて年間の許可件数を定める公募制などが取られます。

 

特養、老健、療養施設の違い

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)

生活の場であり、人生の終焉の場。要介護3以上が入居

・介護老人保健施設(老健)

帰宅を可能にする為のリハビリテーションの場

・介護医療院

介護保険適用の病院。介護がメインで医療的管理も

 

 

地域密着型のさまざまなサービス

・小規模多機能型居宅介護

デイサービスを中心としながら、訪問介護、短期間のショートステイなどを組み合わせて、食事、入浴などの介護、支援、必要なサービスが、月額固定料金で受けられる。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時対応サービスを、介護・看護が一体的または連携して提供し、月額固定料金で必要なサービスを受けられる

・看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護で、ケアが受けられるサービス

・夜間対応型訪問介護

ヘルパーによる夜間の訪問介護や、緊急時に対応出来る24時間対応の随時訪問が受けられる

・認知症対応型通所介護

認知症を持つ高齢者が共同で生活する住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が利用できる

・認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が共同で生活する住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が利用できる

・地域密着型特定施設入居者生活介護

定員30名未満の小規模な介護保険を使った有料老人ホームなど

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員18人以下の小規模なデイサービス(20164月)