介護保険対象の住宅改修について

介護保険の住宅改修とは何か?

手すりの取り付け、段差解消、便器取り換え等

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、移動の円滑化の為の床または通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便所等への便器の取り替え、その他各工事に付帯する工事といった高齢者向けの住宅改修も介護保険となるサービスです。

利用者は改修にあたり、市町村の窓口で事前に届けて、審査の結果、改修が認められれば、総額20万円を条件に介護給付が支給されます。また、1戸の住宅について1回が原則ですが、転居した場合や要介護認定が3段階以上上がった場合は再度申請できます。

 

受領委任払い制度の利用には市町村への登録が必要です

住宅改修を行う事業者に対する指定制度は特になく、一般の住宅リフォーム業者がバリアフリー、ユニバーサル設計などと謳ってサービスを提供しています。その為、一部の悪質なリフォーム業者が必要のない改修工事まで計画に盛り込んだり、法外な工事費を請求したりする等のトラブルも発生しています。

こうした事態を受けて、一部の市町村では、介護保険住宅改修施行工事業者の登録を受けた事業者に対して、事前申請により介護給付分を市町村から施工業者に直接支払う受領委任払い制度を利用可能にしています。これにより、利用者の利便性向上と悪質業者排除を図っています。