居宅介護支援と介護予防支援

居宅介護支援と介護予防支援とは何か?

課題の分析、ケアプラン作成、事業者の調整を行う

居宅介護支援と予防介護支援では、利用者が自宅で自立した日常生活を送れるように、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて課題を分析し、介護サービスを利用する為のケアプランを作成する。ケアマネージャーはまた、ケアプランに基づいて施設・人員・設備などの面から最も適切と思われる地域内の介護事業所に連絡し、利用者の受け入れ可能かを確認し、契約締結を手伝います。要介護者を対象とする居宅介護支援は介護支援事務所、要支援者を対象とする予防介護支援は地域包括センターが提供します。居宅介護支援と予防介護支援は地域包括支援センターが提供します。居宅介護支援と予防介護支援の費用は保険者が全額負担するため、利用者に費用負担は発生しない。

 

利用状況をモニタリングし、ケアプランを見直す

ケアマネージャーは、サービス開始後も定期的に利用者をし、サービス利用状況のモニタリングし、毎月、市町村に連絡し、必要に応じてサービスの評価とケアプランの見直しを行います。その為、ケアマネージャーは介護保険制度や介護サービスだけではなく、サービス事業者の評判などにも精通している必要がある。

15年度の制度改正ではケアプラン点検の強化が行われ、課題整理総括表と評価表が導入されました。また、18年度の改正では管理者要件が厳格化され、利用者や家族に対する説明が義務化されています。

 

福祉用具の貸与や販売とは何か?

日常生活の便宜・機能訓練用の用具を貸与・販売する

介護保険法に置いて「心身機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」と定義される福祉用具の貸与・販売は、介護給付の対象となるサービスです。事業者には、福祉用具専門相談員の資格をもったスタッフと都道府県や市町村の指定が必要となります。福祉用具の貸与・販売では福祉用具専門相談員がケアマネージャーと協力して、利用者の状況を把握し、課題を分析したうえで目的に合った福祉器具を選ぶことになる。