介護報酬と利用者の費用負担

介護報酬はどのように決められているのか?

介護報酬は国がサービスごとに決めています

介護報酬とは、介護保険が適用される介護サービスごとに決められた基本的なサービス利用料金です。

介護事業者は、介護報酬の13割(サービス利用料)を利用者から受け取り、97割(介護給付)を保険者から受け取ります。

介護報酬は、事業所のサービス提供体制や利用者の状況などに応じて加算・減算されます。また、訪問介護であれば「身体介護」と「生活援助」は時間単位、「通院搭乗降介助」は回数単位というように、報酬が設定されている単位もサービスによって異なります。

 

介護報酬は、単位に地域別単価を乗じて算出される

住宅改修と福祉用具購入以外の介護サービス介護報酬は、金額ではなく単位で設定されています。介護報酬の単位は、1単位=10円を基本とした地域・人権費割合別単価です。地域は1~7級地とその他の8つに区分される。地下や賃金の高い都心などでは高く設定されています。

介護事業者はサービス実績に応じて介護報酬の7~9割を各都道府県の国民健康保険団体連合会に請求することになる。

 

利用者の費用負担はどうなっている?

利用者は原則、介護報酬の1~3割を負担します

介護サービスの利用者は原則、所得に応じて介護報酬の13割をサービス利用料として負担する。ただし、この原則には例外があり、ケアプラン作成の居宅介護支援と介護予防支援は介護報酬の全額を保険者が負担します。

通所・短期入所・施設サービスや特定施設における食費、滞在費、家賃・管理費、教養娯楽費、交通費等は全額利用者負担となります。

 なお、自治体や社会福祉法人によっては所得が低く、生計を立てるのが困難な人に対してサービス利用料や食費の一部を助成しています。

 

費用負担には現物支給と償還払いがある

利用者の費用負担の方式には、2通りの方法があります。

訪問や通所などケアプランに記載されたサービスについては、通常、利用者が利用料の13割を支払い、残りは介護事業者が国保連に請求します。これは、現物支給方式と呼ばれます。一方、住宅改修や福祉用具貸与などのサービスでは、利用者が一旦費用の全額支払い、その後保険者に支給申請書を提出することで費用の97割を受け取る償還払い方式が一般的です。

なお、利用者本人あるいはその家族がケアプランを作成した場合にも現物支給方式で介護給付が支払われます。