介護事業者と要介護認定

①介護保険制度における介護事業者とは誰か?

都道府県や市町村の指定を受けた事業者・団体となります

指定介護サービス事業者とは、都道府県や市町村に介護保険法に基づく指定を受けた事業者・団体です。どちらの指定を受けるかは、提供する介護サービスによって変わります。

指定を受けるには、指定申請を行い指定前研修を受けた上で審査を受ける必要があります。審査では、提供する介護サービスごとの人員・設備・運営基準などについてのチェックを受けます。

介護事業所は指定を受けることで介護報酬の97割を保険者から受けてれるようになります。なお、指定介護サービス事業者以外に、市町村が一定水準を満たすと認めたサービスを提供する事業所もあります。

 

 

提供するサービスは運営主体によって変わります

指定介護サービス事業者の運営主体は、社会福祉法人・医療法人・自治体・NPO、民間事業者など様々で、運営事業者によって主にしているサービスも異なります。

介護保険制度誕生前から介護サービスを提供している社会福祉法人は短期入所施設や介護老人福祉施設など、医療管理下での介護を提供する医療法人は介護老人保健施設介護療養型医療施設、訪問看護ステーション等を運営しています。また、民間事業者は主に医学管理を必要としない介護サービスを提供し、NPOは地域密着型サービスや訪問・通所サービス等を提供しています。

 

②要介護認定は何の為にやるのでしょうか?

被保険者の介護が必要な程度を把握する為

要介護認定とは、「被保険者にどの程度の介護が必要か」を保険者が把握する為に行われる作業です。

被保険者は介護保険のサービスを利用するにあたって必ず要介護認定を受ける必要があります。これは介護が必要な程度に応じてサービスを提供する為と限りある介護保険料や公費を最大限有効活用する為です

介護保険で利用できるサービスの種類や量は要介護度に応じて決定します。要介護度は一時的なものなので要介護認定には有効期間が設けられています。

 

要介護認定は、2段階の判定により行われます

要介護認定では通常、まずは本人や家族等が申請書類に記入して被保険者証とともに市町村に提出します。

申請を受けた役所の担当者は利用者宅を訪問し、聞き取り調査を実施しその結果を調査票と特記事項にまとめます。調査票を全国共通の判定ソフトで処理することで得られるのが一次判定です。介護認定審査会は、一次判定の結果、特記事項、主治医からの意見書に基き審査を行って介護の必要性と程度を判定します。

その判定に基き、市町村が要介護・支援度を選択するのです。