介護保険制度における保険者と被保険者は誰なのか?

介護保険制度における被保険者とは誰なのか?

被保険者は年齢によって第1号と第2号に分けられます

介護保険制度における被保険者とは、保険者である市町村の区域内に住所がある40歳以上の住民です。介護保険は国が加入を義務付けている制度であり、対象者は全員強制的に介護保険に加入させられ、介護保険料を支払わなくてはなりません。

被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上の65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。第1号被保険者は要介護認定を受けることで、第2号被保険者は老化に起因する特定疾病による要介護認定を受けることで介護サービスを利用できるようになります。現在、要介護認定者の8割以上が75歳以上の第1号被保険者です。

 

介護保険料は市町村または医療保険者が徴収します

介護保険料の支払い方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者の場合、本人または世帯員の所得に応じて市町村ごとに設定された介護保険料を市町村が徴収します。

第2号被保険者については、保険者数の報酬額に応じて決まる保険料を健保組合や国民健保組合などの医療保険者が医療保険料と一緒に介護納付金として徴収します。

なお、40~64歳までの日本国内に住所が無い海外居住者や在留期間が3ヶ月以下の外国人、介護保険適用除外施設に入所している人は、介護保険適用除外の届けを出すことによって医療保険料に含まれる介護分を納付する必要がなくなります。

 

介護保険制度による保険者とは誰でしょうか?

市町村や特別区、広域連合等が介護保険の保険者です

介護保険制度における保険者とは、通常、被保険者である住民が居住する区域の市町村および特別区です。ただし、市町村が集まった広域連合が保険者になる事もある。介護保険事業の運営主体である保険者は、被保険者台帳の作成等により被保険者を管理し保険料を徴収しております。

保険者は65歳になると被保険者に被保険者証を交付します。また被保険者からの申請を受けて要介護認定を行い、被保険者の資格と要介護認定の有効期間を管理します。これにより、被保険者が介護保険サービスを受けられます。

保険料を設定し、介護保険業の会計業務を担う

保険者は介護サービスの利用予測等に基いて、介護保険事業計画を策定し保険料を設定します。市町村独自のサービスを整備しその利用料を設定したりします。

介護保険事業は、介護保険料のほか国や都道府県、市町村の公費(税金)等によって運営されるので、それらの会計業務も保険者の役割です。ただし、介護事業者からの介護給付費などの請求に対する給付業務は国民健康保険団体連合会に委託しています。

住宅改修・福祉用具サービス利用にあたっての償還払い手続き処理や地域支援事業計画・実施なども保険者が担っています。