実地指導とは何か?

介護サービス事業所で働いているとよく耳にする『実地指導』。
皆さんは『実地指導』にどのようなイメージをお持ちでしょうか。
実地指導を体験している私は、『実地指導』という言葉を聞くと、書類の見直しや準備の大変さ、指導への厳しさなどを感じずにはいられないほどの緊張感が思い出されます。

行政による指導

 介護サービス事業所を運営していく上で、行政による介護サービス事業所に対する指導があります。その指導は下記の2つがあります。

集団指導

 指導対象となるサービス事業者が一定の場所に集められ、改正介護保険法の趣旨・目的の周知および理解への促進、介護報酬請求に関する過誤や不正防止などの説明が行われます。

実地指導

 通常、新規許認可から1年前後と指定更新期間の6年以内に1度のペースで行われます。指導担当者が事業所を訪れ、人員に関する書類、運営に関する書類、介護給付費に関する書類を確認し、適正に事業運営が行われているかを精査します。

 この実地指導により、適正に運営がされていないと判断された場合、介護事業所は行政指導や行政処分を受けることがあります。行政処分に至る理由には、「不正請求」「法令違反」「虚偽報告」などがあると言われています。そういった理由により、指定の取り消しや一定期間の業務停止などの処分を受けている事業所が実際に存在します。その反面、何ら指摘を受けない事業所があることも事実です。

 こういった現状を耳にするたびに、常日頃から介護サービス提供にかかわる法令などを意識的に理解することが大切だと感じます。また、必要とされる記録などの書類の作成・補完・整備を職員全員が共有していくことも重要です。

 

 

 

では、上記の状態を行っていくにはどうしたらよいのでしょうか?

現在では、自治体が作成する介護保険サービス事業者の『自己点検表』があります。

ぜひ、こちらを活用して、定期的に運営状況のチェック行い、実地指導の場が職員の仕事に対する姿勢を見せる機会になり、そして、指導担当者からアドバイスを受けられる良い機会となることを願います。そして、「不正請求」「法令違反」「虚偽報告」が減少し、高齢者の方々とそのご家族が安心かつ安全に利用できる介護サービスを提供する存在となればと感じました。

 次回は、実地指導の事前に行うこと、また、当日に行うことを経験と合わせてお話したいと思います。