介護保険の住所地特例をご存じですか?
介護保険では、住民票のある市町村が保険者となることが原則ではありますが、そうなると介護保険施設等のある市町村に給付費の負担が偏ってしまうことがあるため特例が設けられました。
その特例とは、施設に入所する場合、住民票を移しても、移す前の市町村がそのまま保険者となる仕組みです。
住所地特例の際、施設はどうすればいいのか?
住所地特例の施設に該当する際には、『介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票』を施設所在地の市町村と利用者の住所が置かれている市町村に施設より提出します。但し、市町村によっては提出不要のところもあります。
私は過去にこの『介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票』の存在がわからず、市町村に提出していなかったこと、また介護請求システムに住所地特例情報を入力していなかった為、返戻を出してしまったことがあります。
返戻直後は、何が誤りであるのかがわからず、市町村・国保連に連絡を取りお話を伺いました。その際に『介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票』の存在を知り、施設側より書類提出が必要であること、私が請求をあげていた介護サービスの介護給付費明細書では住所地特例の場合に通常とは異なるところに記載がされることを知ったのです。
今回、私が出した返戻の時は、図のように表記されなければなりませんでした。介護サービスによって、様式が異なるので、住所地特例の表記も異なると思います。
私は、早急に『介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票』を提出し、介護請求システムへの情報入力を行い、再請求を行いました。
この誤りにより、私は要・不要に関わらず、『住所地特例施設 入所・退所 連絡票』を市町村に提出することとし、請求をあげる前には必ず市町村へ連絡を行い、書類が届いているかと住所地特例適用開始日の確認を行うようになりました。
住所地特例によるご家族様との共有
ご家族様に住所変更をしていただくうえで、ご家族様の住所地特例に関するご理解・ご説明が必要不可欠となります。
住所地特例の説明を十分に行い、ご家族様と利用者様に関わる職員とお話をしながら、住所変更日と住所地特例適用開始日、入居日を合わせることで提出書類に相違がなくなり、住所地特例に関する返戻を無くすことが出来ます。
そして、利用者様とご家族様もスムーズに安心して介護サービスをスタートさせることが出来ます。この1つ1つの連携・説明・話し合い等により、ご家族様から多くの温かいお声を頂きました。
ご家族様との1つ1つの共有が利用者様のためや信頼に繋がっていくのだと感じました。