はじめに
介護保険、障がい福祉の請求代行や給与計算の代行を請け負っている「北日本ケアサポート」の代表をしております、鷲尾和巳と申します。宜しくお願い致します。
別法人で介護、障がい者福祉の事業所も4事業所経営しております。
「介護業界をザックリ切る話」という題目なので、いつもクライアントにはなかなか直接言えないことも言っちゃいますね❗️
第12話「障がい福祉の法改正はどの様になる❓」
前回は、介護保険の2021年法改正がどうなるのか❓を過去から学び予想することをやってみましたが、今回は介護保険の内容から障がい福祉の今後の流れを予想していきたいと思います。
現在の状況は、介護保険の方が単位数的には厳しいのかなと全体を見渡すと思うところが多々あります。
介護保険を中心にフランチャイズの展開や介護事業所大手が介護保険を事業として広げるより、障がい福祉の「放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホーム」を
展開、新規立ち上げが目立ってきたのはおそらく同じことを感じているからだと私は思っております。
同時に私が思っているのは、大手やフランチャイズが増えると、店舗数としては急激に伸びます、そうすると厚生労働省のデータにも反映されていき、先程の「放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホーム」にも単位数の調整が入るのでは無いかと思っております。
※昔の介護保険によるデイサービスの様に。
では障がい福祉の法改正で何が起こるのか❓
私が思うのは、単純な単位数ダウンです。
2018年も結局10%以上、児童デイに関しては、ダウンしていますが、今後は単純なダウンではなく、時間の明確化が行われるではないかと予想します。
介護保険のデイサービスが前回の法改正で1時間毎に算定するようになりましたが、近い将来、児童デイもそうなると思っています。
現在は、1回来て○○単位ですが、極論10分居ても、8時間預かっていても単位数が変わりません。
これは悪いことをする事業所も出てくる根源かも知れませんね。
単純に時間に応じて、○○単位とはなるかと思います。
あとは、実際に障がい福祉の「居宅介護、重度訪問介護等」をサービスしていて思っている疑問は、改善または変更されると思っております。
それは「重度訪問介護」と「居宅介護(身体)」の単位数の違いです。
わかってらっしゃる方も多いと思いますが、単位数で言うと2倍以上「居宅介護(身体)」の方が高いのです。
しかし利用者さんの障がいの重さで見てみるとどうでしょう❓名称の通り、重度訪問介護の利用者さんの方が重い方が多いのです、もちろんヘルパーも重度訪問介護の方が大変だと思います。
なぜ、重い障がいをもった利用者さんよりが低い単位数になっているのでしょう❓
それは恐らく重度訪問介護だと訪問して滞在している時間が長く移動時間などがないですよね❓ということだと思いますが、重度訪問介護の利用者さんは断って、居宅介護の利用者さんであれば仕事を受けるという訪問事業所も多いと思います。
これは本当に介護を必要としている人に、サービスがなされていない象徴なのではないのでしょうか❓
重度訪問介護の問題については、私の願いを込めた予想ですが、これを見た障がい福祉の事業所様の少しでもお役に立てれば幸いです。