福祉輸送に限定したタクシーで、一般のタクシーと比べて開業しやすい制度です。

ニーズが大きい介護タクシー

介護タクシーと一般タクシーの違い

介護タクシーは陸運局から一般乗用旅客自動車運送事業の許認可を受けて営業します。

乗車定員11人未満の自動車を貸し切って、要介護者、要支援者、身体障碍者、肢体不自由などにより単独での行動が困難なものに対して旅客運送する事業とされています。
一般のタクシーと異なり、介護認定や障害者認定を受けた利用者以外を乗せての運行は認められていません。
そのため、いわゆる「流しタクシー」での営業はなく、すべて予約制で、利用時に介護保険者証などを確認してからの運行となります。

自家用有償運送許可(ぶら下がり許可)

介護タクシーは、1台は必ず緑ナンバーを取得いて、その運転者は二種免許が必要となります。
しかし、特例として、2台目以降は、訪問介護または居宅介護支援事業所の許認可を受けている事業所の場合、訪問介護員(ホームヘルパー)の自家用車を借り上げて、白ナンバーのままで、かつ運転者であるヘルパーは普通の一種免許のままで有償運送を行うことができるメリットがあります。

なお、緑ナンバー車両と白ナンバー車両の合計が5台以上の場合は、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した運行管理者の選任が必要ですが、それ以下の場合、選任は不要です。

介護タクシーの実際とは

介護タクシーは、通院需要が大部分のため、透析患者などで朝夕に利用が集中します。
事前予約制でリピーター客が大部分ですが、突然のキャンセルなどの場合は、全くの空き時間となります。
利用が減少する日中の需要拡大が課題ですが、なかなか厳しいとも言えます。
同様に病院が休みの土日や夜間のニーズも激減します。
介護タクシー料金には介護保険は適用されませんので全額が利用者負担となり、利用したくても利用できない方も多いと言えます。

病院や施設の無料送迎サービスも手ごわい競合相手となります。
単独事業としての経営は厳しく、併設する介護事業の営業的な効果を考えて参入する事業者が多いのも事実です。
1台だけでの運行もシフトなどの面で現実的ではなく、訪問介護員の自家用車を借り上げての「ぶら下がり」などで台数を確保することが求められます。
開業にあたっては、十分な市場調査と実情に合った料金設定、そして堅実な経営計画が求められます。

介護タクシーの申請

介護タクシーの手続きの窓口は陸運局になります。
福祉輸送限定の許認可となり、タクシー料金なども柔軟に決めることができます。
介護タクシーの許認可手続きは行政書士が代行できます。