短期入所生活・療養介護と特定施設入居者生活介護

短期入所生活・料要介護とは何か?

短期入所生活介護では宿泊者に介護サービスを提供する

短期入所生活介護は、連続利用日数30日を上限として介護老人福祉施設の併設施設などに入所した要介護者に対して、介護と各種レクリエーションなどを提供することで、要介護者の心身機能の維持・回復と家族のプラン負担軽減を図るサービスです。

短期入所生活介護の利用日数はケアプランに基づき利用者と事業者が協議し決定する。入所期間が一定以上であれば、利用者や家族と相談のうえで短期入所生活介護計画を立てます。なお、短期入所介護には、宿泊用の居室やベッド、24時間体制の介護が必要な為、絶対数が不足している地域も多く、待機者が出ています。

短期入所料要介護では医学管理下での介護を提供します

短期入所料要介護は、短期入所生活介護と同様の上限で、介護老人保健施設の併設施設などに入所した要介護者に対して、医学的管理下に置けるリハビリテーション、介護、各種レクリエーションを提供するサービスです。

短期入所療養介護の利用日数もまたケアプランに基づいて協議のうえで決められ、入所期間が一定以上であれば短期入所療養介護計画が必要となります。短期入所療養介護の利用者の多くは、重度の要介護者や認知症患者であるため、生命または身体を保護する為にやむを得ず、隔離、身体的拘束、薬剤投与などを行うこともあり、その場合の根拠・行為・期間などを事前に説明する事が求められます。

 

特定施設入居者生活介護とは何か?

特定施設に入居した高齢者にサービスを提供します

特定施設入居者生活介護とは、居住系施設に入居した高齢者に対して、介護や食事、家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供するサービスです。特定施設入居者生活介護には、要介護者のみを対象とする介護専用型、要介護者と健常者を対象とする混合型、外部事業者による介護サービスを利用する外部サービス利用型があります。利用者は、介護専用型と混合型では1日あたり定額の費用を支払うのに対し、外部サービス利用型では生活相談・安否確認・ケアプラン作成についての定額費用に加え、利用した居宅サービスに応じた費用を支払うことになる。

サービスの手厚さや設備などにかなりの差がある

特定施設入居者生活介護を提供する施設には、民間企業が運営する有料老人ホーム、社会福祉法人や地方自治体などが運営するケアハウス、市町村が運営する養護老人ホーム、そして民間企業が運営するサービス付き高齢者住宅があります。ただし、全ての施設が特定施設の指定を受けているわけではないので、注意が必要です。特定施設は、現在、一時金無しの安い費用で最低限のサービスを提供する施設と、高額な費用で手厚いサービスを提供する施設に二極化しています。施設によって、居室の広さや共用設備の充実度にも差があり、医学管理下でのケアなどへの対応状況も変わってきます。