居宅療養管理指導を手掛ける医療機関は、制度を理解して行政指導を受けない体制の構築が必要です。
居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導は、要支援・要介護の認定を受け、在宅で療養かつ通院が困難な利用者に対して、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが利用者の家庭を訪問して、その心身の状況や生活環境などを把握したうえで、介護方法や療養上の管理指導、助言などを提供する介護保険サービスです。結果として利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持または向上を目指します。
また、その利用者を担当するケアマネジャーに対して、ケアプランに必要な情報提供も行います。この介護サービスは、医療保険を使った寝たきり老人訪問診療を行うと同時に、居宅療養管理指導を提供することができます。
医療から介護への参入メリット
医療が介護事業に参入する場合は、訪問診療を行いつつ、訪問介護や介護老人保健施設、通所リハビリテーションといった医療系サービスが中心で、直接の介護事業は行わなくても、居宅療養管理指導を実施している医療機関は多く存在します。
居宅療養管理指導のポイント
介護報酬は、利用者負担分を毎月徴収します。交通費は実費請求です。通常の介護報酬と異なり、地域区分は適用されませんので報酬金額は全国一律です。昨年の介護報酬改定で算定要件とされたケアマネジャーへの情報提供は、サービス担当者会議への出席が基本ですが、参加が困難な場合や開催されない月は文書の送付、メール、FAXでの提供が認められています。
医療介護一体運営の時代へ
入院90日ルールによって、急性期の治療は医療保険、万世紀のリハビリは介護保険、という棲み分け政策が明確となり、医療施設が医療系の介護サービス(老健、デイケア、訪問看護など)を一体的に運営することが求められる時代になりました。また、福祉系の最後サービス(訪問介護、デイサービスなど)も提供することで地域に根付いた医療福祉のトータルサービスを提供する医療法人も急増しています。そのメリットは将来にわたる見込み患者の囲い込み戦略にあります。
これからの時代は、病院や介護施設に長期間の入院、入所ができる時代ではなく、必要に応じて短期間で病院施設と在宅を行き来する時代になります。在宅生活で日常的に利用するのは介護サービスであり、医療法人が介護サービスを医療法人が介護サービスを提供するメリットは計り知れません。2018年から具体化する市町村の医療介護連携政策による在宅医療の推進と介護との連携、ICT導入を間近に控えて、医療からの介護サービスへの参入についての具体的な検討時期に来ています。