新型コロナ対応の基本報酬(0.1%上乗せ)、10月から感染防止対策の継続支援の拡充

 こんにちは! 『請求代行サービスといえば』でおなじみの北日本ケアサポートです。

 厚生労働省は、介護施設や介護事業所、障がい福祉施設などが新型コロナウイルス感染症に対応するために、全サービスを対象にその月の基本報酬に0.1%を上乗せする特例措置を、20214月から930日まで実施していました。
 *過去記事 → 返戻に注意! 介護報酬改定におけるコロナ特例の上乗せ加算0.1%について

 では、10月以降はどのように変わっていくのでしょうか?

「0.1%上乗せ加算から感染防止対策の継続支援へ 」

 2021928日の厚生労働省からの介護保険最新情報によると、介護報酬の上乗せ加算がなくなり、感染対策についてのかかり増し経費を直接支援する補助金を継続することになりました。

対象経費 2021年101日から1231日までにかかる感染防止対策に要する費用
対象施設

基本報酬の0.1%特例の対象となっていたすべての介護施設・介護事務所、障がい福祉サービス等事業所(ちなみに、医療分野も対象です)

上限金額

・平均的な規模の介護施設において → 6万円上限
・平均的な規模の障がい福祉の入所施設において → 3万円上限
 *なお、サービス別等に補助上限を設定

 928日現在、申請手続は検討中とのことです。そのため各サービス事業所は、感染防止対策の継続に係るレシートや領収書を必ず保存しておいてください
 *参考資料 → 厚生労働省・介護保険情報Vol.1011(令和3928日)

 経費として計上できる範囲は、マスクやアルコールなどの消耗品。パーテーションや空気清浄機などの設備ではないかと思われます。
 これは、以前にも申請した「コロナ対策かかり増し経費」の補助と同じような形か、もう少し簡素化されると予想されますので、そのように準備をしておけば問題はないはずです。

 *新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」については、厚生労働省からの最新の通知をご確認ください

 *10月以降、各都道府県・市区町村のホームページに、かかり増し経費に関する申請方法の新たな情報が、徐々に更新されています。まだ古い情報のままであっても、時間をおいて何度か確認してみてください。

「 10月からの介護報酬請求の注意点 」

 2021930日までの上乗せ加算がなくなりますので、介護請求システムを利用している介護施設・介護事業所は注意が必要です。
 弊社で取り扱っている介護請求システム会社に問い合わせたところ、2通りの回答がありました。

  1. 前月のサービスコード(プラン展開を含む)をそのまま使用しても、上乗せ加算が自動的に消えているため問題はない
  2. 前月のサービスコード(プラン展開を含む)をそのまま利用すると、上乗せ加算が付いたままであるため返戻になる

 
 つまり、ご利用の介護請求システムによっては9月サービスの取り込みやコピー、あらかじめ登録していた予定(プラン)を展開して国保連へ請求してしまうと、全件返戻になってしまう場合があります。

 このような最悪の事態ならないために、0.1%の上乗せ加算がシステム上どのように扱われるのかを、ご利用中の請求システム会社に必ず確認してください。
 場合によっては、0.1%上乗せ加算のサービスコードを手動で削除する必要があります。

 今後新たな情報が出ましたら、当サイトにてお知らせいたします。ぜひ「お気に入り」の登録してもらえると嬉しいです😊
 以上、北日本ケアサポートでした♪

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