介護予防給付と地域支援事業のサービスについて

介護予防給付によるサービスには何がありますか?

予防給付も「介護」と「介護+医療」に分類できます

介護予防給付におけるサービスも、介護給付同様に介護と介護+医療というサービス内容で分類すると理解しやすいです。

ただし、介護予防給付におけるサービスには施設サービスがありません。また、居宅サービスの多くは介護給付と同じですが、サービス名が介護予防という名称になりました。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、2015年度から地域支援事業に移行されました。ただし、以降に3年間の猶予期間が設定されている為、多くの市町村では2018年度から本格的に、地域支援事業によるサービスとして提供される事となりました。

 

居宅の他に地域密着サービスも提供されます

介護予防給付でも、施設が所在する市町村に居住する人に向けた地域密着型サービスが提供されます。

提供されているのは、小規模多機能型居宅介護、認知症患者向けの共同生活介護や通所介護です。要支援者向けのサービスなので中・重度の要介護高齢者向けのサービス、特定施設や特別養護老人ホームにおけるサービスは提供されていません。

なお、介護給付におけるサービスに必要なケアプランは居宅介護支援事務所が作成するのに対して、介護予防給付におけるサービスに必要なケアプランは地域包括支援センターが作成します。

 

地域支援事業によるサービスには何がありますか?

総合事業、包括支援事業、任意事業で構成されています

地域支援事業は、地域主体で介護予防と生活支援のサービスを提供する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、地域のケアマネジメントを総合的に支援する包括的支援事業、市町村の裁量で地域の実情に応じたサービスを提供する任意事業で構成されます。

介護予防・日常生活総合事業はさらに、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予事業に分類されます。前者は要支援者と2次予防事業対象者に身体介護や生活支援を提供するに対し、後者は全ての高齢者の状況を把握しつつ介護予防のサービスを提供しています。

 

地域包括支援センターが中心となって提供しています

地域事業の実施で中心的な役割を担うのは、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、介護予防・生活支援サービス事業における介護ケアマネジメント、一般介護予防事業における介護予防の活動支援や普及啓発活動、包括支援事業における家族介護教室など、様々な事業の実施主体となっています。地域包括支援センターで働く社会福祉士、主任ケアマネージャー、保健師などのスタッフは、行政機関や医療機関、介護事業所などと協力して事業を実施し、それを市町村の地域包括支援センター運営協議会が人材派遣や運営協力等の面で支えています。