支給限度基準額の超過による返戻を未然に防ぐ
サービス提供票の重要性
こんにちは! 北日本ケアサポートです。
利用者様が居宅サービス・地域密着型サービスを受ける際には、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要となります。
このケアプランを基に、ケアマネジャーは各サービス事業所へ送付するためにサービス提供票を作成します。このサービス提供票は、通常、支給限度基準額内で作成しますが、状況によっては支給限度基準額を超えてしまうことがあります。
このような場合、サービス事業所側はどのように対応すればよいのか、実例を交えてご紹介します。
「支給限度基準額とは?」
支給限度基準額とは、居宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合、要介護状態区分に応じて1カ月に利用できる限度額を言います。
居宅サービスのうち、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、支給限度基準額の対象にはなりません。
「支給限度基準額を超えた場合の対応」
通常、利用者様は支給限度基準額内でサービスを利用します。しかし利用者様の身体状況等により、その基準額を超えてサービスを利用することもあります。
支給限度基準額を超えた費用は、利用者様の全額自己負担となります。
この場合、サービス事業所は、支給限度基準額を超えた費用(=利用者様の自己負担額)を引いた金額で、国保連合会へ請求しなければなりません。
注意すべきは、利用者様が複数のサービス事業所を利用している場合です。
【利用者様が複数のサービス事業所を利用している場合の対応】 複数のサービス事業所を利用している利用者様が支給限度基準額を超えた場合、事業所は、どこのサービス事業所が超過の調整を行えばよいのか、ケアマネジャーに確認する必要があります。 実際に返戻となった事例をご紹介します。
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【返戻にならないための事前対策】 事例のような支給限度基準額の超過による返戻にならないために、下記のような対策をお勧めします。 このように月初と月末の2回、確認作業を行います。 |
皆様は、介護保険などの請求業務は、毎月1日~10日の間で集中して行えばよい、と思っていませんか?
しかし今回ご紹介したように、返戻にならないための事前準備や確認作業など、皆様が想像している以上に、請求業務に割く時間は多いのです。
返戻は、事業所にとって死活問題となりかねません。
請求業務を完璧に行うための努力に時間を割くよりも、当社のように、たくさんのノウハウを持つ請求代行を検討してみてはいかがでしょうか?
そうすることで、皆様も時間にゆとりもでき、より現場に集中できますよね。
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