介護事業所にて、介護保険請求業務を行っている方は必見!
介護保険被保険者証における「認定日」と「有効期間」の違い

 北日本ケアサポート代表の鷲尾です。

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 さて今回は、介護保険被保険者証の認定日と有効期間の違いについて、お話ししたいと思いま

す。

介護保険被保険者証の『認定日』とは?」

 認定日とは、保険者である市町村が被保険者(利用者様)の要介護状態を認定した日、となります
 具体的には、市町村が被保険者の状況を受給者台帳のシステムに反映させた日付です。この記載は、介護保険被保険者証の「認定年月日」に書かれてあります。
 そして実は、この「認定日」は、介護給付費明細書には記載されません。しかしこの認定日の日付が、返戻の要因になることがあります。
 詳しくは、後述でご説明しますね。

介護保険被保険者証の『有効期間』とは?」

 有効期間とは、認定された要介護度で介護保険を利用できる厚生労働省令で定める期間のことです。
 高齢者の場合、月日の経過とともに心身の状況が変化していきます。そのため、被保険者の状況を定期的に確認するためにも、期間を定めているのです。

 有効期間の記載は、介護保険被保険者証の「認定の有効期間」に書かれてあります。
 ちなみに、介護保険被保険者証は自動更新されません。もし、有効期間が過ぎたまま介護サービスを使うと、利用者様はその利用料をすべて自己負担で支払うことになるので注意が必要です。

返戻の要因となる『認定日』」

 「認定日」と「有効期間」の違いが、少しお分かりいただけましたでしょうか。
 上記で少しお伝えしましたが、介護給付費明細書には記載されていない「認定日」の日付によって「返戻」になってしまうことがあります。
  なぜ、そのようなことになるのでしょうか?

 例:Aさんの12月利用分の請求を作成する場合

 Aさんの介護保険被保険者証が、請求期限間際に届きました。
 その介護保険被保険者証の認定有効期間は「令和2年12月28日~」で、認定日は「令和3年1月11日」です。この内容で、12月利用分の請求を1月10日までに国保連合会へ提出しました。

  さてこの請求は、国保連合会での審査を無事に通ったと思いますか?
 答えはNOです。

  Aさんの介護保険被保険者証の認定日の日付は、「令和3年1月11日」となっています。
  1月10日の時点では、国保連合会と保険者のAさんの情報は過去のものとなっています。
 そのため、「返戻」という審査結果になってしまうのです。

  例のような「返戻」にならない対策として、次月に12月分を「月遅れ(過去の請求を一緒に提出)」として請求すると良いと思います。

  このように、介護給付費明細書に記載のない内容でも返戻になる事があります。
  そのため、介護保険被保険者証を見て請求する際には、今回ご説明したポイントなどにご注意して頂ければと思います。


 請求業務は、実績入力や確認、保険者、国保連合会への問い合わせなどで、パソコンや電話に向
かっている時間がかなりあるかと思います。このような請求業務を外注に頼むことで、現場に集中できれば利用者様にとっても良くありませんか?

 気になるのは費用だと思いますが、想像以上にお安いかもしれませんよ? 是非一度ご確認ください!
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