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支援プログラム未公表減算とは? 児童発達支援・放デイなどが対象

注意! 令和7年4月1日から本格的な適応が始まった支援プログラム未公表減算。どう対応すればよいのかを解説

こんにちは! 北日本ケアサポートです。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援と支援内容の見える化を図るために『支援プログラム』作成と公表を義務化しました。
令和7年3月31日までは経過措置期間が取られていましたが、令和7年4月1日からは本格的な施行となりました。
支援プログラムの作成・公表が未実施の場合、利用児童全員の所定単位数から15%の減算が適用されてしまいます。

弊社北日本ケアサポートには、『CHASM』というWeb事業部があります。実は、このCHASMへ4月前に支援プログラムの公表(ホームページへの掲載)についての問い合わせが、いくつかありました。
そこで支援プログラム未公表減算はすでに施行済みですが、あらためて、どのような制度なのか、障害福祉サービス事業所どう対応すればよいのかを解説していきます。

 

・そもそも『支援プログラム』とは?


 

支援プログラムとは、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画のことです。
この支援プログラムは事業所全体でどのような支援を提供するかという、いわば『 運営基準 』とも言えます。
厚生労働省の法令により、事業所は支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないと定められました。
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)

また、支援プログラムで定める内容は、各利用児童の個別支援計画にもつながっていきます。
そのため、管理者のみで作成するのではなく、支援に直接従事する職員などの意見も聴いて作成しなければなりません

 

支援プログラムに記載すべき12項目

支援プログラムの作成に当たり、以下の項目を網羅した内容となるように作成します。

事業所における基本情報
事業所名 作成年月日 法人(事業所)理念
支援方針 営業時間 送迎実施の有無
支援内容
本人支援の内容と
5領域の関連性
家族支援の内容
(きょうだいの支援も含む)
移行支援の内容
地域支援・地域連携の内容 職員の質の向上に
資する取組
主な行事等

これらの項目以外にも、事業所の判断により別の項目を加えても構いません。
また、こども家庭庁から『支援プログラム参考様式』が提示されていますが、事業所ごとにさまざまな形式で作成しても差し支えありません。
支援プログラムパターンイメージも、こども家庭庁のサイトで掲載されているので参考にしてみると良いかもしれませんね。
こども家庭庁:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて)

 

 

・支援プログラム未公表減算の対象サービスと適用条件


 

 支援プログラム未公表減算の対象サービスは、以下の通りです。
①児童発達支援
②放課後等デイサービス
③居宅訪問型児童発達支援
*①②の多機能サービスも含む
 支援プログラム未公表減算の適用条件は、以下の通りです。
・支援プログラムが作成されていない
・支援プログラムがインターネットやその他の方法で公表されていない
・支援プログラムの公表について、都道府県に届出がされていない

注意すべき点は、支援プログラムを作成して公表したとしても、その公表について地方自治体への届出が必要だという事です。
届出がされていない場合、未届けの月から当該状況が解消されるに至った月まで、利用児童全員について15%の減算が適用されてしまいます。

ちなみに、届出方法各地方自治体によって異なります
札幌市や大阪府ではインターネット上での届出ですが、青森県は郵送のみの提出です。
ちなみに大阪府内でも、大阪市は郵送のみなので注意が必要です。
また鹿児島市は原則メールでの提出としていますが、東京都板橋区では郵送・窓口・メールのいずれかで提出が可能です。
*札幌市:児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表について
*大阪府:支援プログラムの公表状況に関する届出
*大阪市:児童発達支援等における支援プログラム未公表減算に関する届出について
*青森県:障害児通所支援事業に係る支援プログラムの公表及び県への届出について

*鹿児島市:児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について
*東京都板橋区:障害児通所支援事業所における支援プログラムの公表の届出について

こども家庭庁に掲載されている「支援プログラムの公表状況に関する届出書」とは異なる書式の場合もあるので、自治体のサイトで届出方法を必ず確認しましょう。

処遇改善加算計画書に伴う書類作成と提出期限

こども家庭庁では、支援プログラムの公表について特定の方法を指定していません。
一番メジャーな公表方法は、事業所のホームページ上での支援プログラムの掲載ではないかと思います。
また、SNSでの公表も可能ですが、利用者や保護者へSNSで支援プログラムを公表している旨を連絡する必要があります。
事業所のホームページなどを保有していない場合は、会報などの紙媒体で公表しなければいけませんね。

冒頭でもお伝えしましたが、弊社北日本ケアサポートには『CHASM』というWeb事業部があります。
CHASMのクライアントには、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所もあり、実際にホームページへ支援プログラムの掲載作業を行いました。
ホームページを保有していない事業所は、支援プログラムの公表を機にホームページの制作を考えてみてはいかがでしょうか?

また、弊社北日本ケアサポートは、障がい福祉サービスの国保連への請求代行を行う会社です。各加算・減算に関する変更届出書作成の代行業務や事業コンサルティングなど、事業の成長を幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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《 記事原案者 》
鷲尾 和巳 鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶
北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者
《 記事加筆編集者 》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者