【介護保険制度の基礎知識】
地域密着型サービス『小規模多機能型居宅介護』『認知症対応型共同生活介護』『地域密着型特定施設入居者生活介護』『地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護』『看護小規模多機能型居宅介護』を解説
こんにちは! 北日本ケアサポートです。
弊社は、介護事業所や障がい福祉事業所の介護報酬(介護レセプト)の請求事務を代行する会社です。
地域密着型サービスは、原則としてサービス事業者と同じ市町村に住民票がある利用者を対象としたサービスです。
前回は地域密着型サービスの9種類のうち、4種類のサービスについて解説しました。
※地域密着型サービスとは? 介護サービスの特徴などを種類ごとに解説-No1-
今回は、以下の5種類について解説していきます。
・小規模多機能型居宅介護 (小多機)
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護 (旧:複合型サービス)

・小規模多機能型居宅介護(小多機:しょうたき) ※介護予防も含む
利用者の選択に応じ、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練などを提供する地域密着型サービスです。
小規模多機能型居宅介護は、施設を拠点として家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、利用者が有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営めるようにするものでなければいけません。
※参照:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第62条
利用対象者は、要支援1以上の方です。
小規模多機能型居宅介護を利用する主のメリットは、以下の点です。
| ・包括報酬のため、利用回数に関わらず1カ月の費用が一定 ・24時間・365日、柔軟な対応が可能 ・同一事業所のスタッフがサービスを提供するため、情報共有や横断的にサービスが受けられる |
ただし、以下のデメリットもあります。
| ・1事業所あたりの利用登録定員と、1日あたりの通い・宿泊の利用定員に制約がある ・小規模多機能型居宅介護所属のケアマネジャーへの変更が必要 ・訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与以外の居宅サービスと地域密着型サービスの併用は不可 |
※参照:伊万里市『小規模多機能型居宅介護について』
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ※介護予防も含む
5~9人の少人数の家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、日常生活上の支援や機能訓練などを提供する地域密着型サービスです。
利用対象者は、認知症の症状がある要支援2以上の方です。
※要支援1の方は利用できません
認知症対応型共同生活介護は、利用者の要介護度とユニットと呼ばれる共同生活住居の数により単位数が異なります。
利用者はグループホームへ入居するため、介護サービス費の自己負担以外に、賃料や管理費、食費や水道光熱費などの日常生活費も負担しなければいけません。

・地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた入居定員29人以下の特定施設と呼ばれる、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームにおいて、日常生活上の支援や機能訓練などを提供する地域密着型サービスです。
利用対象者は、要介護1以上の方です。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」については、有料老人ホームの定義に当てはまる場合は特定施設に該当します。
・地域密着型老人福祉施設入居者生活介護
入所定員29人以下の介護老人福祉施設(特定養護老人ホーム=特養)が、常に介護を必要とする方を受け入れ、日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供する地域密着型サービスです。
利用対象者は、基本的に要介護3以上です。
ただし、特例的に要介護1・2の方の入所も認められる場合があります。
地域密着型老人福祉施設入居者生活介護を利用する場合、以下の費用が掛かります。
| 施設サービス費 + 居住費・食費 + 日常生活費(理美容代など)等 |
施設サービス費は、施設の形態や居室の種類(多床室・ユニット型個室など)、職員の配置などにより異なります。
また、居住費も居室の種類によって室料などが異なります。
・看護小規模多機能型居宅介護 (旧:複合サービス)
『小規模多機能型居宅介護(通い・宿泊・訪問)』に『訪問看護』を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。
つまり、看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければいけません。
※参照:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条
利用対象者は、要介護1以上の方です。
看護小規模多機能型居宅介護は、以下のような支援をします。
| ・退院後の在宅生活へのスムーズな移行支援 ・がん末期などの看取り期、病状負担定期における在宅生活の継続支援 ・家族に対するレスパトケア(※)や相談対応による負担軽減 |
| ※在宅で介護する家族などの介護者が、一時的に介護を離れて休息をとれるようにする家族支援サービスのこと |
小規模多機能型居宅介護(小多機)との大きな違いは、訪問看護のサービスがあるか否かです。
イメージとしては医療寄りの介護というような感じでしょうか。

地域密着型サービスといっても、このようにさまざまな形態の介護サービスがあります。
そのどれもが小規模(通常の介護サービスに比べて定員人数が少ない)である点が特徴です。
なぜなら、地域密着型サービスは『要介護者の住み慣れた地域での生活を支える』ことを概念としているからです。
そのため、保険者である市町村が地域の実情に応じた指定基準や報酬設定ができます。
介護事業所としては、独自の指定基準や介護報酬が設定される地域で介護サービスを提供する場合は特に注意が必要です。
また、超高齢化社会へと進んでいる現在、厚生労働省も2025年を目途に、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括システムの構築を推進する方向で動いています。
つまり、地域密着型サービスは介護保険制度においても、さらに重要な役割を担うのではないでしょうか。
※参照:厚生労働省『地域包括システム』
弊社北日本ケアサポートは、介護保険(レセプト業務)の国保連への請求事務を代行する会社です。
それだけではなく、事業所運営に欠かせない処遇改善加算に関する代行や、事業そのもののコンサルティングなど、多岐にわたってお客様をサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
| 《 記事原案者 》 | |
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鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶 北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者 |
| 《 記事加筆編集者 》 | |
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北日本ケアサポートスタッフ:A 介護事務管理士 資格保持者 |
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