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放デイ・児発における延長支援加算とは? 2024年度障害福祉サービス報酬改定

障害者総合支援法改正

従来からあった『延長支援加算』令和6年度障害福祉サービス等報酬改定でどのように見直されたかを解説

こんにちは! 北日本ケアサポートです。

放課後等デイサービス・児童発達支援『延長支援加算』は、2024年度の障害福祉サービス報酬報酬の改定により、従来の制度から見直されました。
今回は、延長支援加算がどのように見直されたのか、そして、新設された基本報酬の『時間区分』との関わりなどを解説していきます。
※本記事内では「障害」の文字が混在しますが、法令または行政サイトの表記をそのまま使っております

関連記事:放課後等デイサービスの『時間区分』とは? 新たな基本報酬の算定方法

 

放デイ・児発の延長支援加算

 

・延長支援加算とは?

時間区分の上限3時間(学校休業日は上限5時間)の発達支援に加え、預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行った場合『延長支援加算』が算定できます。
障害福祉サービス等報酬改定後の延長支援加算の単位数は以下の通りです。

延長時間 障害児 重症心身障害児
医療的ケア児
1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
2時間以上 123単位/日 256単位/日
30分以上1時間未満(※) 61単位/日 128単位/日
※30分以上1時間未満は、利用者の都合により延長支援時間が計画よりも短くなった場合に限り算定できる

※参照:子ども家庭庁『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について

従来の延長支援加算は、事業所の営業時間が8時間以上であり、かつ営業時間の前後に支援を行った場に算定できました。
しかし時間区分の創設により、この算定要件が上記のように見直されました。

 

・延長支援加算を算定する場合の注意点

延長支援加算を算定する際、従来と異なり以下の点に注意が必要です。

①計画時間よりも、実際に延長支援に要した時間が短くなった場合
基本報酬とは異なり、利用者の都合や事業所の都合などの理由を問わず、実利用時間で算定する

例)2時間以上の延長を予定していたが、実際は1時間半になった→92単位で算定

②計画時間の前後に延長支援加算を算定する場合
前後いずれも延長時間が1時間以上となるように計画的に実施する必要がある。前後の時間を合算しての算定はできない

例)計画時間の前に30分延長し、計画時間の後に30分延長
→どちらも1時間未満のため算定不可

③具体的な利用の計画がない延長支援を行った場合
緊急的に生じた預かりニーズに対応するための延長支援は、急遽延長支援を必要とした理由などについて記録を残すことにより算定できる
ただし、急遽延長支援の状況が続く場合は、速やかに個別支援計画の見直し・変更が求められる

緊急的な預かりニーズの対応に関し、保護者の残業などが想定されます。しかし、子ども家庭庁からの通達では、どのような場合が緊急とみなされるかまでは記載されていません。そのため、運用的には自治体への確認が必要です。

④職員配置が1人以上から2人以上に増員
そのうち1人以上は、運営基準に定める人員(児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者)を配置すること

今回の障害福祉サービス等報酬改定で、児童発達支援管理責任者(=児発管)延長支援時間帯の職員配置に含まれました

 

延長支援加算と時間区分の関係性

 

・延長支援加算と時間区分の関係性

延長支援加算の算定の注意点を踏まえ、延長支援加算と時間区分で算定する基本報酬との関係性について、例題をもちいて解説していきます。
※参照:子ども家庭庁『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3

 

計画時間よりも実際に延長支援に要した時間が短くなった場合の算定方法

例題)
利用者の都合で、平日15時~17時(2時間)の支援時間が、16時~17時(1時間)になった
個別支援計画における延長支援17時~18分(1時間)は、支援計画通りに提供した

基本報酬は、利用者の都度で支援時間が短縮された場合、計画時間の時間区分で算定します。
そのため、例題の基本報酬は1時間30分超3時間以下の時間区分2で算定します。

延長支援加算は、理由を問わず、実利用時間で算定します。
例題は計画通りに延長支援を提供しているため、1時間以上2時間未満の延長支援加算92単位を算定します。

 

これがもし利用者の都合ではない場合は、どのように算定するのでしょう?
基本報酬は、実利用時間の1時間(時間区分1)で算定します。しかし、延長支援加算の算定に変更はありません

 

延長支援の途中、利用者都合により帰宅した場合の算定方法

例題)
9時~11時(2時間)を延長支援、11時~17時を支援時間としていたが、利用者の都合により、支援開始前の10時45分に急遽帰宅した

延長支援加算は、基本報酬が算定される支援の提供を前提として算定することができます。
この場合、基本報酬は算定できないため、延長支援加算も算定できません。

ただし、欠席時対応加算の算定は可能なため、当該児童の状況や相談援助の内容などを記録してください。

 

障害福祉サービス報酬請求代行

 

いかがでしたか?
延長支援加算の見直しでは、事業所の営業時間が8時間以上であるという縛りがなくなりました。
しかし、職員配置の増員や計画時間の前後いずれかで1時間以上の延長が必須、個別支援計画への記載が必須など、延長支援加算の取得が難しくなった印象を受けました。
また、延長支援加算を算定するにしても、基本報酬の時間区分との関係性も把握しておかなければいけません。

障害者総合支援法障害福祉サービス等報酬の改定は、3年に1度のペースで行われます。
3年ごとに大きな改定があり、事務所スタッフが通常の業務を行いながら、制度の変更に対応する。これは、とても大変な作業だと思います。
弊社北日本ケアサポートは、障がい福祉サービスの国保連への請求代行を行う会社です。
もちろん算定の変更にも対応して、お仕事をさせていただいております。新たな制度改定を機に、国保連への請求代行を検討してはいかがでしょうか?
国保連への請求代行以外にも、事務コンサルティングなど、事業の成長を幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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《 記事原案者 》
鷲尾 和巳 鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶
北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者
《 記事加筆編集者 》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者