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障がい福祉サービスの1つ、視覚障がい者が対象の『同行援護』とは?

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厚生労働省が定める障害福祉サービス『同行援護』はどんなサービスか、移動支援と比較しながら解説

こんにちは!北日本ケアサポートです。

厚生労働省が定める障害福祉サービスには、介護の支援を受けられる『介護給付』、訓練等の支援を受けられる『訓練等給付』があります。
障害福祉サービス概要(厚生労働省HPより)

今回は、介護給付の訪問系サービスの1つ『同行援護』についてご説明いたします。
*本記事内では「障害」の文字が混在しますが、法令または行政サイトの表記をそのまま使っております

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・同行援護とは

同行援護とは、視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方が外出する際、専門の支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報の提供や外出先での介護や必要な援助を行う障害福祉サービスです。

 

《対象者》
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方が対象です。*障害支援区分の認定は必要ありません

 

《サービス内容》
1)移動の援護
2)視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
3)排泄や食事などの介護のほか、外出の際に必要となる援助など

 

《利用料》
原則1割負担です。ただし世帯の収入状況により、利用者が負担する上限月額が設けられています。
*厚生労働省:障がい者の利用者負担参照

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・同行援護と移動支援の違い

以前ご説明した、移動系のサービスである『移動支援』は、地域生活支援事業の1つでした。障害支援区分がなく、利用対象者は広範囲に渡ります。
*関連記事:障がい福祉のサービスの1つ、地域生活支援事業『移動支援事業』とは?

同行援護は、冒頭でもお伝えした通り、障害福祉サービスの1つです。
利用対象者は、移動支援と同様に障害支援区分はありません。ですが、『視覚障がい』により移動が困難な方に限定されます。

以下に、同行援護と移動支援の内容を比較してみました。
同行援護 移動支援
対象者 重度の視覚障がい者

(障害支援区分なし)

障がい者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者

(障害支援区分なし)

移動の目的 社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための移動
*「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適切でない外出」を除く
社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための移動
*具体的な支援範囲は、各市町村の判断に委ねられている
利用料 原則1割負担(上限月額あり) 市町村ごとに設定
サービスの分類 障害福祉サービス 地域生活支援事業

注意すべき点は、同行援護と移動支援の併給はできない、ということです。

移動支援は、利用者のニーズに合わせて、地方自治体が自主的に取り組む事業です。
同行援護は、移動支援ではできない『代筆』や『代読』など、視覚障がい者に特化した障害福祉サービスを提供します。
また、同行援護は障害者総合支援法に基づき、サービス提供の内容や算定要件、算定単位数が全国共通で明確に決められています。

つまり端的に説明すると、似たような障害福祉サービスを利用する場合厚生労働省(国)が定めた障害福祉サービスが優先されるのです。

 


・同行援護サービスの算定の注意点

障がい福祉サービスの事業所で一番気になる点は、その算定方法ではないでしょうか?
令和3年度に改定された同行援護の基本的な算定は、以下の通りです
*細かい字のため、厚生労働省の障害福祉サービス等の報酬算定構造のリンク先をご参考ください

同行援護サービス費

厚生労働省:障害福祉サービス等の報酬算定構造より

障害支援区分による加算

同行援護の対象者に障害支援区分はありません。
しかし、障がい福祉サービスの事業所が同行援護サービス算定する場合利用者の障害支援区分により加算が発生します。
それが上図の赤枠で囲った部分です。抜粋すると以下のように書かれています。

障害支援区分3に該当する者の場合 +20/100
障害支援区分4以上に該当する者の場合 +40/100

例えば、障害支援区分3の利用者に30分未満の同行援護サービスを提供した場合――

190×20/100=38単位が基本単位数に足され、228単位を請求します。
*ちなみに、単位数の計算は小数点以下四捨五入

 

2時間ルールが適用される

2時間ルールとは、提供するサービスとサービスの間が2時間未満の場合、2回分のサービス時間を1つに合算する(=1連のサービスとみなす)ことです。

例えば、1回目のサービスが13:00~14:30で2回目のサービスが15:30~16:00の場合――

1回目と2回目の空き時間が2時間未満のため、2つのサービス提供を1連のものとみなし、同援日中2.5で算定します。

サービスの空き時間をきちんと把握せず、2時間ルールに引っ掛かったまま国保連へ請求すると、返戻になってしまいます。
同行援護は利用者の移動で利用されるサービスです。外出先での急な予定変更により空き時間が変わってしまうこともあるので、注意が必要です。

虫メガネとルール

いかがでしたか?
同行援護は視覚障がい者を対象とした障害福祉サービスで、算定方法がきっちり決まっています。障害支援区分による加算や2時間ルール以外にも、処遇改善加算や利用者負担上限管理などもあるサービスです。

弊社北日本ケアサポートは、国保連への請求事務(レセプト)代行を行う企業ですが、ほかにも『事務コンサルティング』や『国保連請求に関する相談業務』など、多岐にわたってお客様をサポートしております。
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《記事執筆者》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士資格保持者