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令和6年度改正の障害者総合支援法 放課後等デイサービスは何が変わる?

障害者総合支援法改正

放課後等デイサービスの二類型化や公費対象外になるサービス、報酬の評価の見直しなどを詳しく解説します

こんにちは!北日本ケアサポートです。

来年2024年度に迫った障害者総合支援法の改正にともない、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームからさまざまな資料が公表されています。
今回は、その資料のなかから『放課後等デイサービス』の変更点についてを解説します。
なお、当記事の内容は、2023年10月18日公表の厚生労働省:児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫などを参考にしています。
*本記事内では「障害」の文字が混在しますが、法令または行政サイトの表記をそのまま使っております

障害福祉サービス等報酬改

 

・変更その1:放課後等デイサービスの二類型化

放課後等デイサービスがどのようなサービスを提供するのか、あらためてお伝えすると以下の通りです。

学校修学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進する
*厚生労働省:障害福祉サービスの利用について(リーフレット)より

しかし現状は、公費負担による支援としてふさわしくない事業所があり問題となっています。
そこで放課後等デイサービスを『総合的な支援』『特定領域への支援』の二類に分ける検討がなされました。

 

『総合的な支援』とは

厚生労働省から示されている放課後等デイサービスガイドラインに定められている事業所としての役割に加え、障がい児の5領域(*)など、全体の視点を含めた総合的な支援を基本としたサービスを提供します。
*:5領域→「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の意味

 

『特定領域への支援』とは

総合的な支援に加え、子どもの状況に合わせた専門的な支援(理学療法、作業療法、言語療法など)を重点的に行うサービスを提供します。
その際には、アセスメント(子ども本人や環境など状況を収集・分析すること)を踏まえ、専門的支援の必要性を丁寧に判断し、計画的に実施されることが必要です。

 

・変更その2:公費対象外となりえるサービス内容

近年、放課後等デイサービスの事業所が増えてきていますが、公費負担が適切か疑問視するサービスを提供している事業所が少なからず存在します。
そこで今回の障害者福祉サービス等報酬の改定にともない、以下のサービスのみを提供している事業所は、公費負担の対象外になる場合があるので注意が必要です。

・ピアノや絵画のみの支援を提供している
・学習塾のような学習支援のみを提供している

ただし、ピアノや絵画などの支援でも、事業所の活動プログラムや個人に対するアセスメント、個別支援計画において、5領域とのつながりを明確化した支援内容としたうえで提供すれば、公費負担の対象となりえるようです。

つまり、一般的に私費で負担する習い事のような支援も、総合的な支援との明確なつながりがあれば、公費負担を認めるということです。

青空と注意喚起

 

・変更その3:基本報酬の評価

放課後等デイサービスの現状は、支援の内容や年代、利用の仕方により、支援時間に差異があります
そこで、支援に対する人員配置の状況や支援内容に留意しつつ、支援時間の長短を考慮したきめ細かい評価が必要とされます。

また支援時間の長短にあわせた変更にともない、既存の延長支援加算の変更も検討しているようです。具体的には、一定時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援加算として評価してはどうか?ということのようです。

現在、放課後等デイサービスの基本報酬は、1日当たりの報酬として設定されています。そのうえで、定員規模による区分+平日と学校休業日で区分され、異なる単位数が設定されています。
そして平日であっても、サービス提供時間数が3時間以上か3時間未満かでも単位数が異なります。さらに、30分未満の支援は原則基本報酬を算定できません。

障害福祉サービス等報酬改定では、1日当たりの算定方法ではなく、支援時間の長短を考慮した算定方法に変更する可能性が出てきています。
*参考資料:令和6年度障害福祉サービス等法定改定に向けて(論点2)
*参考資料:令和6年度障害福祉サービス等法定改定に向けて(論点10)

 

・変更その4:そのほかの支援

上記でお伝えしてきた内容のほかに、不登校児童への支援の充実や障がい児の家族に対する支援の充実なども検討されています。

 

不登校児童への支援の充実

小・中学校における不登校児童生徒数は24万4,940人(令和3年度調査結果)とされ、増加傾向にあります。そして、放課後等デイサービスでも不登校児童を受け入れ、支援しているのが実態です。

厚生労働省の令和4年度障害者総合支援法推進事業による「児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける移行支援の取組状況調査」(令和5年3月公表)によると、放課後等デイサービスにおける不登校児童の状況について、以下のような数字が公表されました。

有効回答事業所数4,022事業所のうち、不登校児童が2,522人いると回答があった

この数字からも、放課後等デイサービスで不登校児童の受け入れが高い印象を受けます。
そこで、通常の発達支援に加えて、学校との連携のもと、継続的な通学につながる具体的な支援を行った場合放課後等デイサービスに対する評価を検討する必要があります。

 

家族への相談援助等の充実

放課後等デイサービスでは、思春期の子どもが意見を表明し、親子の葛藤が際立ってきます。そこで、年代に応じた親子の関係性を踏まえた家族支援が重要です。

現行では、家庭連携加算・事業所内相談支援加算がありますが、これらの評価の見直しを検討してはどうかという意見が出ています。

また、放課後等デイサービスにおいて、家族が、子どもの特性やそれを踏まえた子どもとの関わり方などを学ぶ機会を提供した場合の評価を検討してはどうかという意見も出されています。

子どもを抱き上げる

お伝えしてきた内容は、2023年10月18日に開催された、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる資料によるものです。そのため、まだ検討段階であり、決定事項ではありません
障害者総合支援法改定の内容は、2024年4月に施行されるまでは確実に「このように変更します」と言い切れません。ですが、検討の方向性はお伝えしてきた内容で動いていくはずです。

検討段階ではある内容ですが、それを事前に知っておくことで、自分たちの事業所がどんな準備しなければならないのかが少しずつ見えてくると思います。
算定方法や単位数の変更を予期する提言もなされていますが、こればかりは2024年4月にならなければ具体的な数字は分かりません。

障害者総合支援法障害福祉サービス等報酬の改定は、3年に1度のペースで行われます。
3年ごとに大きな改定があり、事務所スタッフが通常の業務を行いながら、制度の変更に対応する。これは、とても大変な作業だと思います。
弊社北日本ケアサポートは、障がい福祉サービスの国保連への請求代行を行う会社です。
もちろん算定の変更にも対応して、お仕事をさせていただいております。新たな制度改定を機に、国保連への請求代行を検討してはいかがでしょうか?
国保連への請求代行以外にも、事務コンサルティングなど、事業の成長を幅広くサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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《記事原案者》
鷲尾 和巳 鷲尾和巳(わしおかずみ)→代表ご挨拶
北日本ケアサポート株式会社代表取締役/特定非営利活動法人はなうた理事長/一般社団法人日本介護協会理事/介護事務管理士資格保持者
《記事加筆編集者》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士資格保持者