介護サービスの種類

介護サービスはどの様に提供されるんですか

介護が必要な程度で利用可能なサービスが決まります。

介護保険制度におけるサービスは広く、介護給付におけるサービス、介護予防給付におけるサービス、地域支援事業によるサービスの3つに分ける事が出来ます。

 それぞれ、介護給付におけるサービスは要介護15の認定者、介護予防給付におけるサービスは要支援12の認定者、地域支援事業によるサービスは要支援12の認定者と2次予防事業対象者と一般高齢者に提供されます。

このように国は、介護を必要とするレベルに応じて利用出来るサービスを設定することで、限りある資源を有効活用しながら、高齢者の介護と介護予防を実現しようとする考えを持っています。

 

サービスによって指定・監督を実施する主体が代わります

介護給付と介護予防給付におけるサービスはそれぞれ、指定・監督する自治体が異なります。

 基本的に、介護給付におけるサービスは都道府県が介護予防給付におけるサービスは市町村が指定・監督しております。ただし介護給付における地域密着型サービスは市町村が指定・監督しており、介護給付におけるサービスの1つである居宅介護支援も20184月から指定・監督権者は市町村に変更されます。

 また地域支援事業によるサービスは市町村が実施主体ですが、地域包括支援センターの運営など、一部の事業は実施を委託する事が可能です。

 

介護給付におけるサービスはどの様なものが有りますか

「介護のサービス」「介護+医療のサービス」が存在します。

介護給付におけるサービスは、介護と介護+医療というサービスの内容と、居宅と施設というサービスの提供場所でわけて考えると分かりやすいと思います。

介護のサービスでは身体介護や生活援助などのサービスを主に提供し、介護+医療のサービスでは医療行為やリハビリ、療養指導などのサービスと介護を一体的に提供します。また居宅サービスは自宅で暮らす利用者に提供されるのに対して、施設サービスは福祉施設や保険施設などの受け入れた(入所した)利用者に提供されます。なお、特定施設入所者生活介護は利用者が入居している居宅であり、居宅サービスに分けられるので注意が必要です。

 

居宅と施設の他に、地域密着型サービスも提供されます。

地域密着型サービスは、高齢者が住み馴れた地域で継続して生活出来るようにするため、2005年から始まったサービスです。地域密着型サービスを利用出来るのは、原則として施設が所在する市町村に居住する高齢者です。ただし地域密着型サービスの事業所は、規模が小さく受け入れ人数が制限されていて、市町村が事業所の数や施設の基準などを設定しているため、サービスを受けられない地域もあります。

 介護給付における地域密着型サービスには、認知症高齢者向けサービスや中・重度の要介護者向けのサービスが多くなっております。なお2016年〜小規模事業所の通所介護も地域密着型サービスに移行さてました。