【介護保険制度の基礎知識】介護保険サービスごとに決められている介護報酬。金額換算や単位数の算定方法、利用者負担の仕組みを知り、介護事業所はミスなく請求を

 こんにちは! 北日本ケアサポートです。
 弊社は、介護事業所や障がい福祉事業所の介護報酬(介護レセプト)の請求事務を代行する会社です。

 介護サービス事業者が提供した介護保険サービスの介護報酬は、原則、保険者(市町村)から9割・介護サービス利用者から1割という内訳です。
 では、介護報酬はどのような仕組みで算定されるのでしょうか? 介護保険サービスの利用者負担の仕組みと合わせて解説します。
*この内容は令和7年度現在のものです。法改正等によりサービスの統廃合・内容変更の可能性があります

 

介護保険サービスの介護報酬


・介護報酬は介護保険サービスごとに決められている

 前提として、介護事業所が提供する介護保険サービスは、ケアプランに基づいて提供されます。そして、提供する介護保険サービスの内容や利用時間、要介護度などによって単位数が決められています。
 介護保険サービスの単位数国によって定められており、サービスコードという形で振り分けられています。1単位あたりの単価は、サービスの種類によって地域区分単価が決められています。

介護報酬の金額換算

 以下のような計算式で、介護報酬を算定します。

サービスごとの1カ月の合計単位数 × 地域区分単価
介護報酬金額 (小数点以下切り捨て)

 地域区分単価は、1~7級地とその他の地域ごとに定められた上乗せ割合と介護サービスごとに定められた人件費割合から算定されます。
 例えば、訪問介護で地域区分単価を比較すると……

 ・東京都特別区(1級地)→11.40円
 ・北海道札幌市(7級地)→10.21円
 *令和7年度現在
 
 各地域によって地価や物価・人件費(賃金)が異なるため、このような割合を設けています。

介護保険サービスごとに算定した単位数

 単位数『基本報酬』『各種加算』で構成されています。
 単位数の算定方法は、介護報酬の金額換算より少し複雑です。

 例えば、以下の条件で介護サービスを提供したとき、どのように単位数を算定するのでしょうか?
①訪問看護を
②訪問看護ステーションの准看護師が
③20分未満
④夜間/早朝に
利用者に対して行った場合
1)介護サービスの種類が訪問看護であり、かつ、訪問看護ステーションの場合
訪看Ⅰ1(20分未満) → 314単位
2)准看護師が介護サービスを提供しているので、90%減算
314単位×0.90=282.6 → 283単位(小数点四捨五入)
3)介護サービスを提供した時間帯が夜間/早朝なので、25%加算
283単位×1.25=353.75 → 354単位(小数点四捨五入)

 このように、減算・加算するごとに小数点四捨五入の端数処理をしてから、次の計算を行い、単位数を算定します。

 ですが実際は、このような複雑な計算をする必要はありません。
 例題の介護保険サービスは、厚生労働省より公表されている『介護給付費単位数等サービスコード表』に

サービスコード:131025/サービス内容:訪看Ⅰ1・准・夜/合成単位数:354単位
*令和6年度の単位数

と記載されています。
 合成単位数とは、減算や加算をして最終的に算出した単位数のことです。

「こんな表があるなら、計算方法なんて知らなくても良いのでは?」と思いますか?
 何事もそうですが、物事の仕組みを知らないと損をすると、北日本ケアサポートスタッフAは思います。

 余談ですが……
 先日ニュースで「裁判所から『はがき』で訴訟の通知が届いた」という詐欺の話をしていました。それを見た法学部卒のスタッフAは、ずさんな詐欺だなと思いました。
 訴訟の通知は『特別送達』という封書で、本人に直接手渡されます。書留と同じ方法です。
 なぜそうするかというと「受け取っていない」と相手に言わせないためです。つまり、送達の事実証明のために、送料の高い特別送達をわざわざ使うのです。訴訟は、証明がすべてですからね。
 ですが、そうした仕組みを知らないと、『訴訟』という言葉に焦ってしまい、はがきに記載されている連絡先に連絡してしまいます。こうして犯罪に巻き込まれてしまうのです。
 閑散休題、さて本題に戻ります。


 介護サービスごとにさまざまな加算や減算があり、それらの加算・減算には個別の算定要件があります。その算定の仕方も、月1回なのか、利用日ごとなのか、利用回数ごとなのか……加算・減算ごとで異なります。

 また、事業所が取得する介護職員等処遇改善加算特定事業所加算サービス提供体制加算などは、質の高いサービス提供や人材確保を目的とした加算で、利用者全員が対象です。

 加算・減算の解釈を誤った状態で国保連へ介護報酬を請求すると、返戻や過誤申請となる場合があります。介護事業所としては、なるべく避けたい事態ですよね。

介護報酬の利用者負担

・介護報酬の利用者負担とは?

 介護保険サービスの利用者は、所得に応じて介護報酬の1~3割をサービス利用料として負担します。
 ただし、介護保険サービスの種類によって利用者負担の内容が異なります

【 居宅介護支援・介護予防支援 】

ケアプラン作成にあたり、介護保険からの全額給付のため利用者負担はありません。
*厚生労働省:居宅介護支援

【 居宅サービス 】

区分支給限度基準額(*)を超えない限りは1~3割の利用者負担です。
ただし区分支給限度基準額を超えてしまうと、そのサービス分は全額が利用者負担となってしまいます。
 *要介護状態区分別に、介護保険から給付される1カ月あたりの上限額のこと

 ただし、介護サービスによって1~3割負担の対象外があります。
・通所 → 食費・おむつ代などの日常生活費は、全額が利用者負担(原則)
・短期入所 →食費・滞在費・理美容代などの日常生活費は、全額が利用者負担(原則) ただし、おむつ代は介護保険給付に含まれる

【 施設サービス 】

区分支給限度基準額はなく、1~3割の利用者負担です。
居住費(*)・食費・理美容代などの日常生活費は、全額が利用者負担(原則)です。
ただし、おむつ代は介護保険給付に含まれます。
 *居住費は居室タイプにより異なる場合がある

 このような日常生活費などを利用者が全額負担する場合でも『 市町村特別給付(横出しサービス)という市町村独自のサービスがあります。
 例えば、おむつ代の支給や配食サービスなど、介護保険では給付対象外のサービスを地方自治体が提供しています。
 また『 上乗せサービス 』という、居宅サービス・介護予防サービスなどの区分支給限度基準額を増額する市町村の独自サービスがあります。

 このほかにも
 ・高額介護(予防)サービス費
 ・高額医療合算介護(予防)サービス費
 ・特定入所者介護(予防)サービス費
 ・社会福祉法人等による介護サービス利用者負担軽減事業
といった、利用者負担を軽減するさまざまな制度があります。利用方法については、各市町村へお問い合わせください。

介護報酬と利用者負担

 
 冒頭でもお伝えしたとおり、介護サービス事業者が提供した介護保険サービスの介護報酬は原則、保険者(市町村)から9割・介護サービス利用者から1割という内訳です。
  保険者への請求も利用者への請求も、お金に関することです。請求額を間違えると、事業所の収益に関わりますし、利用者にも迷惑が掛かってしまいます。

 弊社北日本ケアサポートは、介護事業所や障がい福祉事業所の介護報酬(介護レセプト)の請求事務を代行する会社ですが、利用者への請求書・領収書の作成や郵送作業も承っております。
 介護保険法と介護報酬の改定は、3年に1度のペースで行われます。
 日々の業務と並行しながら新たな制度に対応するとなると、事業所職員にとって大きな負担になるはずです。北日本ケアサポートは、介護の仕事に専念できるようお客様のニーズに合わせて、代行のお仕事を自由にカスタマイズしていただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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《 記事原案者 》
鷲尾 和巳 鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶
北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者
《 記事加筆編集者 》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者