介護保険制度とは? 基礎知識をわかりやすく解説! ― 介護サービス編
『図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本』

 こんにちは! 北日本ケアサポートです。

 前回は、介護保険料などの『お金』についてご紹介しました。
  *前回はこちら→介護保険制度とは? 基礎知識をわかりやすく解説!介護保険料・自己負担編
 今回はさまざまな介護サービスについて、『図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本』を基にしながらお伝えしたいと思います。

 介護保険のサービスは、利用者さんの要介護度や状態によって、利用できるものとできないものがあります。
 以下からは、要介護と要支援、非該当者(介護を必要としない人)に分けて、サービスをご紹介いたします。

介護サービス

要介護者が利用できるサービス

 要介護者が利用できる介護保険のサービスは、大きく3種類あります。
 全国共通で利用できる「居宅サービス」「施設サービス」と、市区町村によって内容が異なる「地域密着型サービス」です。

【 居宅サービス 】
 自宅で暮らしながら受けられるサービスで、訪問系・通所系・短期入所などがあります。

1)訪問系

訪問介護 日常生活をサポートします。主なサービスは、身体介護・生活援助・通院等乗降介助です。
*家事代行ではないため、提供できるサービスが介護保険制度により決まっています
訪問入浴介護

看護師と介護職員が訪問し、自宅内に簡易浴槽を運び込んで入浴を介助します。

*医師指導のもと、看護師が入浴前後に利用者の血圧や脈拍などを測定・確認します
訪問看護

病気やケガなどで自宅療養中の利用者の自宅に、看護師が訪問し、病状の確認や点滴などの医療的なサービスを行います。また、食事や排せつ、経管栄養や人工肛門の管理も行います。
そのほかに、理学療法士などによる歩行や関節を動かすといったリハビリテーションなども含まれます

*訪問看護の利用は、主治医の指示が記された「訪問看護指示書」が必要です

訪問リハビリ

テーション

医師が必要と認めた場合に利用ができます。主治医の指示書に従って、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅へ訪問し、機能回復訓練や指導を行います。

*訪問リハビリは、生活機能の維持と向上を目指します

居宅療養

管理指導

通院が難しい利用者に対し、医師や歯科医師、薬剤師や管理栄養士といった医療の専門家が自宅へ訪問し、療養上の管理や指導を行います。

*あくまでも、利用者の健康管理のサービスであり、往診や訪問診療の医療行為とは異なります


2)通所系

通所介護

(デイサービス)
無料の送迎で、自宅からデイサービスセンターなどの施設へ通い、介護を伴う食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けます。

通所リハビリ
テーション

(デイケア)

病院、診療所または介護老人保健施設へ通い、理学療法や作業療法などのリハビリテーション中心のプログラムを受けます。

*このサービスを受けるには、主治医の指示が必要です

 

3)短期入所(ショートステイ)

短期入所
生活介護

介護者や家族が家を空けなければならない、または休息のためとしての利用もできます。日常生活の援助が中心です。

短期入所
療養介護

本人の体調が一時的に悪化したなどで、自宅での介護が難しいときに利用できます。医師や看護師によるケア、機能訓練などが受けられます。

 *ショートステイは、何らかの事情で一定期間、自宅での介護が出来ないときに利用できるサービスです。そのため、1泊2日から連続30日以内の期間で入所します

 このほかにも、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅/サ高住などに入居している要介護者が受けられるサービス)福祉用具貸与・特定福祉用具販売といった居宅サービスがあります。

緑と木の家

【 施設サービス 】
 自宅での日常生活が困難な要介護者が、介護保険施設に入所・入院して利用するサービスです。介護保険施設は、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」の三種類があります。

介護老人
福祉施設
(特養)

特別養護老人ホーム(特養)ともよばれます。日常生活全般で手厚いサービスを受けられるのが特徴の施設です。

*入所条件は、認知症など自宅での介護が困難な場合を除き、要介護3以上の65歳以上の高齢者です

介護老人
保健施設
(老健)

日常の介護を受けながら、理学療法士などによる在宅復帰を目指すリハビリがメインの施設です。医師や看護師による医療も受けられます。
*病状が安定しているものの、すぐに自宅へ戻るのが困難な人が対象です

介護療養型
医療施設

(介護医療院へ)

退院後の長期療養の受け皿だった介護療養型医療施設は、20243月までに介護医療院へ完全移行されます。
介護医療院は、長期療養のために必要な医療と日常生活上の介護の両方が必要な人のための施設です。

 近年、介護保険施設以外の施設も増えており、都道府県などの指定を受けた「特定施設」や地域密着型サービスのグループホームなど、さまざまなタイプの高齢者向けケア付き住宅があります。


【 地域密着型サービス 】
 住み慣れた地域で自立した生活を送るためのサービスで、その地域に住んでいる人だけが利用できます。地域の実情に合わせた実用的なサービスを提供するため、市区町村によって内容が異なります。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

訪問介護と訪問看護の両方が受けられます。24時間態勢で、定期巡回と臨時対応のサービスがあるのが特徴です。

夜間対応型
訪問介護

夜間に自宅へ来てくれて介護が受けられるサービスです。対応時間は、原則夜10時~朝6時まで。看護サービスはないため、容体が比較的安定している人向きです。

地域密着型
通所介護

小規模デイサービスともいい、定員18人以下のデイサービスセンターなどで実施しています。

認知症対応型
通所介護

在宅の認知症要介護者に限定したデイサービスです。施設は3タイプがあり、送迎サービスがついています。いずれも定員12人以下の小規模で、家庭的な雰囲気で過ごせます。

小規模多機能型
居宅介護

1つの事業所で「通い」「訪問」「宿泊」を組み合わせたサービスが受けられます。規模の小さな施設によるサービスのため、スタッフと顔見知りになりやすく、認知症の人や一人暮らしの人向きです。

看護小規模多機能型
居宅介護

旧名称は「複合型サービス」。小規模多機能型居宅介護に訪問看護が組み合わさったサービスです。
*訪問看護の利用は、主治医の指示が必要です

認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)

認知症の人だけのケア付き住宅です。少人数の家庭的な雰囲気の中で生活しながら、介護サービスを受けます。夜間・深夜も職員が常駐し、常勤の管理者が24時間態勢で見守ります。

 このほかにも、地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅/サ高住などに入居している要介護者が受けられるサービス)や、地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設)があります。

花と老夫婦

要支援者が利用できるサービス

 要支援者の場合、要介護のサービスの多くが介護「予防」サービスとして利用できます。ただし、要介護者が受けられるサービスよりも、利用範囲は限定されます。
 どのサービスを選ぶかは、地域包括支援センターで相談し、介護予防のケアプランを作成します。

 また、市区町村には「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とよばれるサービスがあります。
 サービスには「訪問型」と「通所型」があり、要支援者と非該当者(65歳以上で自立して生活できる人)を対象としています。

 

 いかがでしたか?
 ご紹介したように、さまざまな状態の方に対応できるよう、介護保険で受けられるサービスは多岐に渡ります。これらのサービスに加え、自宅をバリアフリーにするための住宅改修も、介護保険から費用が支給されますので、ケアマネジャーに相談してみてください。

 全3回に渡り、『図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本』を基にしながら、介護保険についてご紹介してきました。
 実はこれでも、介護保険について、ザックリとしかお伝えしきれていません……。
 本では、より細かく、具体的なアドバイスなどがイラスト図解を踏まえ、丁寧に説明されています。
 介護について『初めまして』の方には、ピッタリな本だと思いました。

 ちなみに、介護保険の制度は3年ごとに見直しがされ、今年(令和3年度)改正の年でした。
『図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本』最新版では、改正された介護保険法の内容もトピックスとして紹介されていますので、ぜひそちらをお読みいただければと思います。

サポート

 北日本ケアサポートでは、介護事務管理士の資格を持ったスタッフが在籍し、介護保険の請求代行を行っています。
 そのため、介護事業所の方が、毎月、利用者さんの要介護度や利用状況などを確認し、各人の自己負担額や介護保険の請求を行う大変さをとてもよく知っています。そして、どんなに注意を払っていても、もし返戻が発生してしまったら、心が折れそうになりますよね……。

 弊社をご利用中のほとんどのお客様が、そのような悩みでご連絡いただき

「介護請求にかかわる時間がほとんどなくなり、ほかの仕事に注力できるようになった」

というお言葉をくださっています。
 もし、介護保険請求や障がい福祉請求でお困りのことがありましたら、北日本ケアサポートへお問合せしていただきたいと思います!
  弊社ご利用のお客様の声 → 利用している人の話が聞きたい!
  北日本ケアサポートへのお問い合せ → お問い合わせ窓口

 以上、北日本ケアサポートでした♪
  *この記事は2020年8月10日投稿の内容を改変しています

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