2006年改正―「予防」の概念導入

この時に「予防」という概念が導入され、要支援12を含めた7段階の介護認定となりました。同時に、要介護12の認定であった利用者が更新時に要支援該当となり、従来のサービスが受けられなくなるという弊害も生じました。また予防のケアプランを担当する地域包括支援センターが整備され、生まれ育った地域に住み続けという考え方から地域密着型サービスが創設されました。さらに、半年前倒しで介護施設におけるホテルコスト(住居費、食費)がそれまでの介護保険対象から外され、全額事故ふたんになったことは介護施設の経営にとっての大きな打撃となりました。

 

2012年改正―地域包括ケア

この時に地域包括ケアという概念が前面に出されて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービス( 現・看護小規模多機能居宅型介護)が創設されました。それまで看護職員しかできなかった医療行為の一部(たんの吸引と経管栄養)が介護職員でも可能となりました。また市町村協議会制というシステムが導入され、訪問介護や通所介護の許認可の制限が可能となりました。

 

2015年改正―市町村の総合事業

予防訪問介護と予防給付から切り離されて、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に移行されました。定員18名以下の小規模デイサービスは、市町村の密着型通所介護に移行。また、特別養護老人ホームは要介護3以上の入居者制限となりました。さらには、一定所得以上の利用者は自己負担が2割になるなど、大改正の年でした。

 

2006

・介護保険施設での食費・住居費を原則自己負担へ

・新介護予防給付と「地域包括支援センター」を設置

・要介護認定が、要支援1〜要介護5までの7段階に

・地域密着型サービスの創設

・介護サービス情報公開制度の創設

 

2012

・小規模多機能+訪問看護の複合型サービスの創設

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設

・介護サービス事業者の労働法規の遵守の厳格化

・市町村協議制の導入

・日常生活支援総合事業の開始

・要支援者を介護保険から外す仕組みの取り入れ

・療養病床廃止を2018年に延期

 

2015

・一定所得者の自己負担が2割に

・予防訪問介護、予防通所介護の総合事業への移行

・小規模デイサービスの地域密着型への移行

・特別養護老人ホームの要介護3以上の入居者制限

・施設の補足給付に資産の勘案

・特別養護老人ホームの多床室の自己負担

 

2018

・地域包括ケアシステムの強化

・介護療養床に代わる新しい介護施設として介護医療院を創設

・障害福祉サービスを一体的に行う共生型サービスを創設

20188月から現役並みに所得のある利用者は自己負担3割に

・保険料の計算に総報酬割が段階的に導入