医療系とその他スタッフについて

医療系スタッフはどのような役割を担っているか

看護や介護予防、リハビリや医療管理などを提供する

介護現場では、医師・看護職員・機能訓練指導員・薬剤師・歯科衛生士等の医療系スタッフも働いています。

この内、看護師や准看護士などの看護職員は、医師の管理、指示のもと重度の要介護者に対する処置や点滴、人口呼吸の管理等を担っています。また、機能訓練指導員には、運動療法や物理療法などを行う理学療法士、園芸・手芸といった作業を行う作業療法士、言語や聴覚、発生や摂食などの障害の機能回復を担う言語聴覚士などがいて、様々なリハビリを提供します。そして、歯科医師や歯科衛生士は口腔衛生の管理・指導などを担います。

 

 

介護職員にも一部医療行為が解禁されています

現在、介護現場において重度の要介護者に対する医療行為は必須となっています。しかし、ニーズに対応する看護師や医師等を十分に確保する事は難しく、以前から多くの介護職員が何らかの医療行為を行っていました。

その為国は、2012年4月から痰の吸引や経管栄養の処置などの医療行為を介護職員に解禁しました。ただし、介護職員が医療行為を行うには都道府県または登録機関が実施する研修を修了し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。実施に当たっては医師と看護職員と介護職員との連携体制と本人(家族)の同意、医療者による監督が必要となる。

 

その他にはどのようなスタッフが働いていますか?

介護保険担当課、住宅改修・福祉用具事業者などがあります

介護現場では、市町村の介護保険課担当者、住宅改修事業者、福祉用具事業者栄養士などがそれぞれの役割を果たします。

介護保険課の担当者は、要介護認定申請の手続きから介護事業者の紹介、負担軽減制度の手続きなど、介護サービス利用の利便性を高める役割です。2015年度の改正で市町村が主体となって実施する地域支援事業が強化され、その役割は重要度を増しています。また、福祉用具者には福祉用具専門相談員の配置が求められ、住宅回収業者には一部市町村において介護保険住宅改修施行業事業者の登録が推奨されるようになっています。

 

生活支援コーディネーターという役割も登場

地域支援事業の生活支援・介護予防サービスでは、2015年度以降20184月までに生活支援コーディネーターの配置が市町村で付けられました。

すでに一部の自治体は、生活支援コーディネーターを導入しており、彼らが地域主体の介護予防において、中心的役割を果たしています。

具体的には、元気なお年寄りの地域ボランティアとしての活用、介護事業者やNPOと連携した地域に不足する新たなサービスの立ち上げ、利用者のニーズと事業者のサービスのマッチング事業を行う。