リハビリと機能訓練の違いとは?

こんにちは! 北日本ケアサポートです。

今回は、リハビリと機能訓練の違いをご説明したいと思います。
簡単に説明すると、デイケアなどが行う医療系リハビリとデイサービスの機能訓練の違いは、医師の指示があるか否かです。
では、もう少し詳しくご説明していきますね。

リハビリと機能訓練の違いとは

「医療系の『リハビリテーション』」

介護老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの医療系の介護サービスで行う訓練を、リハビリテーションと言います。
これらのサービスは医師の指示に基づき、リハビリテーション計画に沿って理学療法士(PT)、作業療法士(OT)
、言語聴覚士(ST)などが行います。
主な目的は、病気療養後の在宅復帰や心身の機能維持・回復などです。

「通所介護の『機能訓練』」

通所介護などが提供するサービスは、医師の指示に基づかない機能訓練です。
看護職員や機能訓練指導員(理学療法士など)が中心となって作成する機能訓練計画に基づいて、高齢化によって衰えがちな日常生活においての機能を維持・改善するために行います。
機能訓練には高額なリハビリ機器の導入が不可欠と考えがちですが、椅子やボールもしくは平行棒などの最小のものを利用して行うことも十分に可能です。

「外出レクリエーションも機能訓練」

通所介護などでも、お花見外出や買い物などの外出レクリエーションを機能訓練の一環として行うことがあります。しかし、介護保険法第8条において通所サービスは「施設(事業所)」において行う旨が規定されているため、外出先でのサービス提供は本来、認められていません。

ただし、事前に通所介護計画に外出レクリエーションが効果的な機能訓練である、といった記載をしておくことで、老企25号による特例として認められます。この要件を満たさない時間帯の外出は、介護報酬を請求できません。