事業所として、生活保護と負担限度額について知っておく

「市町村が1割負担分を支給」

こんにちは! 北日本ケアサポートです。

高齢者の生活保護対象者は非常に多く、例えば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設の入所者の1割以上が生活保護受給者と言われています。
これは、身寄りのない一人暮らしの高齢者が増加していることが一因です。

生活保護者の介護保険サービスを行う際の利用制限は、ケアプランの自己作成が認められてない点です。そのため、ケアマネジャーへケアプランの作成を依頼する必要があります。

介護サービス事業者にとって生活保護受給者である利用者は、優良な利用者であると言えます。なぜなら、利用者の自己負担額1割分の利用料が国保連請求額と一緒に振り込まれてくるため、集金の必要がなく焦げ付きの心配がないからです。

 「介護券が送られる」

生活保護の認定は、その性格上、毎月行われます。そのため、「介護券」と呼ばれる生活保護対象者である旨の通知書が、役所から介護事業所へ毎月送られます。
この介護券が届いた利用者の介護報酬の請求は、一般の請求と一緒に国保連に伝送請求され、全額が振込入金されます。
生活保護の認定を受けた利用者の利用料は、市町村が必ず全額負担するとはいえない場合があり、注意が必要です。つまり、利用者の自己負担額が発生する場合がありますので、介護券に記載される自己負担額の確認は必須となります。

 「負担限度額」

一般に介護施設サービスを利用する場合には、食費・居住費といったホテルコストは全額自己負担となります。
このホテルコストが低所得者の負担増にならないように、利用者の所得に応じて負担限度額が設けられています。低所得者は、負担限度額までが自己負担すべき金額となります。

この制度の対象となるのは、2019年6月現在、利用者負担段階が1段階から第3段階の利用者となります。
負担限度額の利用手続きは、負担限度額認定申請を行って認定を受けます。
認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年731日までとなります。
引き続き認定を継続するためには、期限までに更新の申請を行います。
認定基準は、前年の世帯の課税状況並びに本人の所得と課税年金の合計額によって判断されます。

 

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