保険外サービスの扱いは今後、どうなりますか?

保険外サービスに参入する事業者が増えています。

 保険外サービスとは、利用者の全額負担で利用する介護報酬の対象外のサービスです。保険外サービスには、利用限度額を超える回数の利用や時間延長利用などの上乗せサービス、配色サービスや緊急通報サービスなどの給付対象外の横出しサービスがあります。現在、国は事例やノウハウを記載した保険外サービス活用ガイドブックを策定するなど、事業者による保険外サービスへの参入を積極的に進めています。

 その背景には、高齢者の多様なニースに対応できていない状況に加えて、保険外サービスを高齢者のQOL向上(自立促進)やかご事業者による保険外収入の確立(待遇改善など)につなげるという国の狙いがあります。

 

 

混合介護の是非が、現在、議論を呼んでいます。

 保険外サービスの活用は、介護報酬の対象となる保険内サービスと対象ではない保険外サービスを合わせて提供する混合介護の是非に関する議論を生んでいます。きっかけとなったのは、公正取引委員会が2016年に発表した介護分野に関する調査報告書です。これまで厚生労働省は、介護事業者が保険サービスと保険外サービスは明確に区分してサービス提供することは可能だとしてきました。しかし公正取引委員会の報告書では、「明確な区分は難しい」「保険者ごとに保険内外の併用に関するルールが異なる」「利用者の利便性を欠く」と指摘しています。東京・豊島区が混合介護のモデル事業が2018年度にスタートということもあり、今後も検討されるでしょう。