介護サービスの情報は利用者に届いていますか?

介護サービス情報公表システムで公開されています。

 介護サービス情報の公表制度は、利用者に介護サービスの提供状況や事務所・施設の情報を開示して比較・検討できるようにするため、介護保険法に基づき2006年に創設されました。介護サービス事業所の情報は、事業所から都道府県に報告され、介護サービス情報公開システムなどを通じて公開されます。現在、全国19万か所の事業所情報がインターネット上で確認できます。

 都道府県は、調査の必要性があると認めたとき、事業所の訪問調査を行います。訪問審査は、事業所の新規申請時や新規指定時、新規申請からの3年間(毎年)、事業所自ら調査を希望する場合のほか、更新申請時などに行われます。

 

地域包括支援センターの情報なども公開されました。

 介護サービス情報の公表制度で公開される情報は、基本情報と運営情報です。

 基本情報は、名勝・所在地、従業員や提供サービス、利用料や運営事業者といった客観的な事実に基づくデータです。一方、運営情報には、利用者の権利擁護やサービスの質確保に関する取り組み、相談・苦情などへの対応や外部連携機関、事業運営や安全管理の体制などがレーダーチャート形式で掲載されています。2015年からは、介護サービス事業所の情報に加えて、地域包括支援センターや生活支援サービスについての情報、法定外宿泊サービスや介護従事者日手の情報も公表することになりました(努力義務)。

 

地域共生型社会と生活援助の担い手拡大とは何ですか?

地域共生型社会とは、だれもが支えあう社会です。

 2016年に発表されたニッポン一億総活躍プランで登場した概念です。地域共生型社会では「子供・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことが出来る」とされています。

 地域共生型社会の実現には、「包括的な相談から見立て、支援調整の組み立て+資源開発」「高齢、障害、児童などへの総合的な支援の提供」「総合的な人材の育成・確保」「効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上」が必要になるとされています。

 つまり地域共生型社会では、地域住民自身の参画と共同により誰もが支えあうようになるのです。

 

生活援助の担い手拡大により、多様な人材が入ってきます。

 訪問介護事業所において人材確保の必要性が高まっていることから、介護福祉士などは身体介護を中心に担うこととして、生活援助を担う人材の裾野を広げる取り組みが検討されています。生活援助の担い手には、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修を求めず、生活援助中心型のサービスに必要な知識に対応した研修を修了すればいいことにするのです。

 現在、初任者研修のカリキュラムを参考に生活援助中心型サービスに必要な知識に対応した研修過程が検討されています。カリキュラムの具体的な内容は2018年度中に決定され、介護報酬は介護福祉士などが提供する場合と同等に設定されます。