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介護サービスの種類とは? 介護保険で 利用できるサービスについて解説

介護保険制度の基礎知識

【介護保険制度の基礎知識】
介護保険サービスには、どんな種類があり、誰が使える?

こんにちは! 北日本ケアサポートです。
弊社は、介護事業所や障がい福祉事業所の介護報酬(介護レセプト)の請求事務を代行する会社です。

介護事業所では常識的な知識かもしれませんが、復習の意味も込めて基本的な内容を不定期でお伝えしていこうと思います。
今回は介護保険で利用できる介護サービスの種類についてを解説します。
※この内容は令和6年度現在のものです。法改正等によりサービスの統廃合・内容変更の可能性があります

 

介護保険サービスの種類

 

・介護保険制度における3種類の介護サービス

介護保険制度における介護サービスは多岐に渡りますが、大きく3種類に分類されます。

介護給付 要介護1~5の認定を受けた人が利用できる介護サービス
介護予防給付 要支援1・2の認定を受けた人が利用できる介護サービス
地域支援事業 要支援認定者と二次予防事業対象者(※)、一般高齢者のための事業
※二次予防事業対象者 → 要支援・要介護状態になるの高い状態にあると認められる65歳以上の人のこと

このように、介護を必要とする状態に応じて利用できる介護サービスを設定することで、限りのある財源で高齢者の介護と介護予防を実現しようと国はしているのです。
では各介護サービスについて、さらに詳しく説明していきます。

 

・介護給付

要介護者が給付対象となる介護サービスで、都道府県が指定・監督します。
ただし、後述する『 居宅介護支援 』『地域密着型サービス』の指定・監督は市町村です。

 

居宅サービス

在宅(自宅などで暮らしている状態)で利用する介護サービスで、大きく4つに分類されます。

①訪問サービス
訪問介護
共生型(※)訪問介護
訪問入浴介護
→入浴チームの訪問
訪問看護
→看護師等の訪問
訪問リハビリテーション
→リハビリの専門職の訪問
居宅療養管理指導
→医師・歯科医師・薬剤師等による指導
※共生型とは介護保険サービスと障害福祉サービスを同じ事務所で提供できるサービスのこと
②通所サービス
通所介護(デイサービス)
→日帰り介護施設等の通所
通所リハビリテーション(デイケア)
→老人保健施設等への通所
③短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
→特別養護老人ホーム等への短期入所
短期入所療養介護
→老人保健施設等への短期入所
④その他居宅サービス
特定施設入居者生活介護
→有料老人ホーム入居者への生活介護
福祉用具貸与

 

居宅介護支援

要介護者の在宅でのサービスを支援します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスが始まった後の給付管理業務などを行います。指定・監督は市町村です。

 

施設サービス

自宅での日常生活が困難な要介護者が入所して利用する介護サービスで、3種類あります

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設 介護医療院

 

地域密着型サービス

要介護者が住み慣れた地域で受けられる介護サービスで、9種類あります。

定期巡回型・随時対応型
訪問介護看護
夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人保健施設
入居者生活介護
複合型サービス
(看護小規模多機能型居宅介護)

地域密着型サービスは、原則としてその市町村の住民以外は利用できません。また、指定・監督は市町村です。

 

要介護と要支援

 

・介護予防給付

介護予防サービスは、要支援1・2の利用者が対象です。
介護給付の要支援バージョンといったところですが、介護給付とは内容が異なる部分もあるので注意が必要です。もちろん、算定単位数も異なります。

 

 介護予防サービス※都道府県が指定・監督

訪問サービス 通所サービス その他サービス
介護予防訪問入浴介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防訪問看護 介護予防福祉用具貸与
介護予防訪問リハビリテーション 短期入所サービス
介護予防居宅療養管理指導 介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

 

地域密着型介護予防サービス※市町村が指定・監督

介護予防認知症対応型
通所介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護
介護予防認知症対応型
共同生活介護

 

介護予防支援

地域包括支援センターが行う、介護予防サービス計画書の作成やモニタリングなどの介護予防ケアマネジメント業務のことです。

 

・地域支援事業

要支援認定者二次予防事業対象者一般高齢者を対象とする介護予防事業で、市町村が指定・監督です。
事業内容は大きく分けて4種類あります。

 

介護予防事業

地域に住む65歳以上の人を対象とした健康づくりや介護予防のための事業です。
健康教室の開催や体力測定など、公民館や健康センターなどで実施されます。

 

包括的支援事業

介護予防支援と並行し、健康問題や生活上の問題に対し包括的・計画的な支援を提供します。
地域包括支援センターが中心となり、介護予防ケアマネジメントや総合相談支援のサービスを提供します。

 

任意事業

各市町村が独自に行うサービスで、ボランティア活動の支援や家族介護支援などがあります。

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業各市町村の判断により実施される事業で、大きく分けて2種類があります。

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業
対象者 ・要支援者
・基本チェックリスト対象者(事業対象者)
・継続利用要介護者(※)
対象者 65歳以上のすべての高齢者
事業内容 ・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)
事業内容 ・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
※継続利用要介護者 → 総合事業の利用していたが要介護になった人のこと。その後も、補助により実施されるサービスは利用が可能

総合事業についての詳しい内容は、厚生労働省の『総合事業の概要』でご確認ください。

また、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は、国保連への介護報酬請求が発生します。
この単位数は国の規定を勘案しつつも、市町村が独自に規定するので、介護事業所は注意が必要です。

介護サービス種類

冒頭でもお伝えしましたが、 弊社北日本ケアサポートは、介護保険(レセプト業務)の国保連への請求事務を代行する会社です。
それだけではなく、実際に介護事業所を運営しております。その経験を基に然るべき対策についてレクチャーを行うコンサルティングなど、事業の成長を幅広くサポートしております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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《 記事原案者 》
鷲尾 和巳 鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶
北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者
《 記事加筆編集者 》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者