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障がい福祉サービス『就労継続支援 A型』『就労継続支援B型』の違いとは?

就労継続支援

就労の機会とそれ必要な訓練を提供する就労継続支援A型とB型の基礎知識を解説

こんにちは! 北日本ケアサポートです。

就労継続支援A型と就労継続支援B型は、名称は似ていますが明確な違いがあります。
これから就労継続支援の事業所を立ち上げようと考える場合、A型とB型の違いや利用料などの基礎知識は必須です。

今回は、就労継続支援の基礎知識に加え、『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』の違いについて解説します。
※本記事では、法令・行政資料の引用部分については原文表記に合わせ「障害」と記載しています

 

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い

 

・就労継続支援とは?

就労継続支援は、一般企業などで働くことが困難な方に対し、就労の機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を提供するサービスです。

厚生労働省が定める障がい福祉サービスは、介護の支援を受ける『介護給付』、訓練などの支援を受ける『訓練等給付』に大きく分類されます。
さらに、訓練等給付には、居住支援系や訓練系、就労系の支援の障がい福祉サービスがあります。

訓練等給付の就労系の障がい福祉サービスでは『就労移行支援』『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』『就労定着支援』の4つに分類されます。
※参照:厚生労働省『障害福祉サービスの概要』

 

就労継続支援の就労継続支援A型と就労継続支援B型の大きな違いは、雇用契約の有無です。

就労継続支援A型 利用者が事業所と雇用契約を結び利用する
就労継続支援B型 利用者が事業所と雇用契約を結ばずに利用する

では、この就労継続支援A型とB型について、さらに詳しく説明していきます。

 

・就労継続支援A型とB型の違いは?

就労継続支援A型(2023年3月現在)

《 利用対象者 》
原則18歳以上65歳未満であり、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な方。
具体的には、次のような例が挙げられます。

① 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方
② 就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
③ 企業での就労経験があるが、離職を経て現在は働いていない方

※自治体によっては対象条件などが異なる場合があります。

《 雇用形態・賃金 》
利用者は事業所と雇用契約を結ぶため、一般就労と変わらず、最低賃金額以上の賃金が保障されています。
ただし、一般就労とは異なり、就労継続支援A型では1日の勤務時間が短いことが特徴です。

《 仕事内容:具体例 》
・パソコンでのデータ入力
・飲食店のホールスタッフ
・インターネットオークション作業 など……

 

就労継続支援B型(2023年3月現在)

《 利用対象者 》
年齢制限はありませんが、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。
具体的には、次のような例が挙げられます。

① 企業での就労経験はあるが、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった方
② 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
③ ①②に該当せず、就労移行支援事業者などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている方
④ 障害者支援施設に入所する方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要が認められた方

※自治体によっては対象条件などが異なる場合があります。

なお、就労継続支援B型は、特別支援学校などを卒業してからすぐに利用はできません。

《 利用形態・工賃 》
利用者は事業所と雇用契約を結びません。
そのため利用者に対する報酬は、就労継続支援A型のような賃金ではなく「工賃」として支払われます。

また、雇用契約を結んでいないため、法律で保障された最低賃金制度の適用対象外です。
このことから、最低賃金額より工賃額が下回ることが多いと言われています。

《 訓練内容 》
就労継続支援B型は、障がいや体調にあわせ、利用者のペースで働けることが特徴です。
また、一般就労や就労継続支援A型事業所へ移行するために必要なスキルの習得が可能です。

 訓練の具体例としては
・ビーズアクセサリー作り
・シール貼り
・簡単なパソコン作業
・清掃業務 など……

各事業所によって、特色のある訓練を取り入れています。

 

このように、就労継続支援A型とB型は雇用契約の有無により、支払われる賃金・工賃に違いがあります。
また、利用者の対象年齢も違います。
イメージとしては、A型は就労がメイン。B型は訓練・リハビリがメインと考えると、両者の違いが分かりやすいです。

 

就労継続支援の利用料

 

・就労継続支援の利用料は?

利用者は働いているのに利用料が必要なの? と少々不思議な感じもします。
ですが、就労継続支援はあくまでも障がい福祉サービスです。
そのため、前年度の世帯所得と利用者の利用日数によって、利用者の自己負担が発生する場合があります。

利用料は原則1割負担です。
利用者が負担する上限月額は、世帯の収入状況により下記のようになります(2023年3月現在)
就労継続支援A型もB就労継続支援型も同じ条件です。

世帯の収入状況 負担上限月額
 生活保護受給世帯 0円
 市町村民税非課税世帯 ※1 0円
 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※2
ただし入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます※3
9,300円
 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となる

 

就労継続支援A型と就労継続支援B型は似たような障害福祉サービス名ですが、そのサービス内容は異なるとお分かりいただけましたでしょうか?

就労継続支援A型・就労継続支援B型のどちらにも言えることですが、一般企業や団体での就労を目指すことが基本的なコンセプトです。
就労継続支援の事業所はその目的を忘れず、利用者の目線に立ち、利用者が就労に必要なスキルや知識を身につけられるサービスを提供する必要があります。

障がい福祉サービス事業所を運営するという観点からも

・利用者のニーズは何か?
・今の世の中が必要としている仕事は何か?
・その中で利用者ができる仕事は何か?

これらのことを考え、実行することも必要なのではないでしょうか?
そうすることで、他事業所よりも特化した障がい福祉サービス事業所となり、利用者の増加につながると思うのです。

 

就労継続支援の国保連請求業務

 

さて、何度かお伝えしているように、就労継続支援は障がい福祉サービスです。ということは、事業所は国保連への請求業務を行う必要があります。

弊社北日本ケアサポートは、国保連への請求事務を代行する企業です。
保険内の実績入力から国保連への伝送・負担上限額管理、各種提供サービスの指定申請における書類作成など、障がい福祉サービス事業所のサポートを行っています。

障がい福祉サービスの事務作業でお困りのことがありましたら、  お気軽にお問い合わせください。

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《 記事原案者 》
鷲尾 和巳 鷲尾 和巳(わしお かずみ) → 代表ご挨拶
北日本ケアサポート 株式会社 代表取締役 / 特定非営利活動法人 はなうた 理事長 / 一般社団法人 日本介護協会 理事 / 介護事務管理士 資格保持者
《 記事加筆編集者 》
北日本ケアサポートスタッフ 北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者